こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントパレットマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
「法定休日の割増賃金について知りたい」「割増賃金の計算方法がわからない」とお悩みではありませんか。法定休日に出勤させると、通常の賃金の1.35倍以上支払う必要があります。ただし、深夜労働させたり振替休日を付与したりすると、支払う賃金が変動します。休日に働いても割増賃金を支払わなくて良いケースがあるので、正しく理解することが大切です。
そこで本記事では、法定休日の割増賃金について解説します。法定休日出勤に該当するケースや割増賃金が発生しないパターンもわかる内容になっています。法定休日の割増賃金を計算する方法がわからない方は、参考にしてみてください。
法定休日の定義
法定休日とは、労働基準法の第35条により規定されている休日です。使用者は、1週間に1日以上もしくは4週間に4日以上の休日を労働者に与える必要があります。規模や業種を問わず、すべての企業が使用者に与えることが義務づけられています。
法律に基づいた日数を付与すれば良いので、特定の曜日に定める必要はありません。1週間のどこかで、法定休日を1日は付与しましょう。法定休日については就業規則に記載しておくと、万が一のトラブルが未然に防げます。
法定休日は、1週間に1日を目安に労働者に与える必要があります。企業で指定している休日を、法定休日として定めなくても問題ありません。就業規則で、法定休日が定められていない場合は「1週間のうちで最も後ろに位置する休日が法定休日である」と行政解釈されます。実際に、2008年に行われた日本マクドナルド事件の裁判では、法定休日を土曜日と解釈されています。当時は、法定休日を企業で定めていなかったようです。
法定休日に残業しても、残業分の割増賃金を支払う義務はありません。法定休日に働いている時点で賃金が割増されているからです。法定休日の残業について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日残業」をあわせてご確認ください。
法定休日の割増賃金を計算する方法5ステップ
法定休日の割増率がわかっても、一人ひとりに適用するための計算方法がわからなくて、困っている方がいるのではないでしょうか。休日出勤や時間外勤務の手当は、労働者の基礎賃金に割増賃金をプラスするため、個人によって金額が変わります。法定休日に残業した場合は、時間外手当を支払わなくて良いので、注意が必要です。ここでは、法定休日に労働させたときの割増率計算方法を5ステップで紹介します。
- 基礎賃金の計算をする
- 割増賃金をプラスする
- 法定休日の労働時間を確認する
- 法定休日の深夜に労働している時間を確認する
- 法定休日に出勤した後に代休をとっているか確認する
実際に、割増賃金が計算できなくて困っている方は、参考にしてみてください。
基礎賃金を計算する
割増賃金を支払う労働者の賃金支払い契約が月給制の場合は、1時間あたりの基礎賃金を計算しておく必要があります。労働者の月給を平均所定労働時間で割ると、1時間あたりの基礎賃金が算出されます。労働者の賃金支払い契約が時給制の場合は、その時給を用いて計算するので、基礎賃金を計算する必要はありません。
普段月給で支払っている給料の中には、さまざまな手当が含まれています。月給に含まれるものと含まれないものを表に示しますので、参考にしてみてください。
月給に含まれるもの | ・基本給 ・役職手当などの各種手当 |
月給に含まれないもの | ・家族手当 ・通勤手当 ・住宅手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・結婚祝金や出産祝金 ・賞与 |
月給に含まない手当が多数あるので、しっかり把握しておきましょう。
1時間あたりの割増賃金を計算する
基礎賃金が算出されたら、割増率をかけて計算します。法定休日の割増率は35%なので、基礎賃金に1.35をかけると実際に支払うべき1時間あたりの賃金が算出されます。
たとえば、休日に働いた労働者の基礎賃金が2,500円だったとします。割増率である1.35をかけるので、実際に支払うべき1時間あたりの賃金は、3,375円です。3,375円に法定休日の労働時間をかけると、休日出勤した労働者に支払うべき1日の賃金が算出されます。
法定休日の労働時間を確認する
実際に支払う1時間あたりの賃金が3,375円の場合は、労働時間をかければ法定休日に働いた1日の給料になります。法定休日に働いた時間が8時間の場合は、3,375円に8時間をかけるので、27,000円です。労働者には、1日あたり27,000円支払うことになります。
法定休日に時間外労働をしても、時間外手当をプラスする必要はありません。しかし、深夜勤務させるなら、さらに25%の割増率がプラスされるため、合計60%になります。
法定休日に深夜労働させた時間を確認する
法定休日の深夜に働いた場合は、深夜労働の時間分がさらにプラスされた賃金を支払う義務があります。休日に働いた分の割増率35%に加えて、深夜労働割増率の25%をプラスして計算します。法定休日に深夜の労働をすると、合計60%割増された賃金を支払うことになるので注意が必要です。
たとえば、法定休日の14時から23時まで働いたとします。休憩時間は18時から19時の1時間で、深夜労働は22時以降なので今回は1時間です。詳しい計算方法は、以下のとおりです。
労働した時間 | 基礎賃金 | 割増率 | 労働時間 | 合計賃金 |
---|---|---|---|---|
深夜前の労働時間14〜22時 (18〜19時は休憩) | 2,500円 | 35% | 7時間 | 2,500円×1.35×7時間=23,625円 |
深夜労働の時間22〜23時 | 2,500円 | 60% | 1時間 | 2,500円×1.60×1時間=4,000円 |
1日の合計賃金は、深夜前の23,625円に深夜分の4,000円プラスした27,625円になります。
法定休日に出勤した後に代休をとっているか確認する
法定休日に働いた後に代休を取得させるなら、35%以上の割増分の賃金のみを支払えば良いケースがあります。法定休日に働いて代休を付与しない場合は、1日分の基礎賃金と割増分の賃金を支払うことが必要です。
しかし、代休の取得によって1日分の基礎賃金を相殺できると就業規則に記載しておけば、割増分のみを支払うだけで済みます。基礎賃金2,500円の社員が法定休日に8時間働いた後に、代休を取得させた場合の割増賃金は以下のとおりです。
基礎賃金 | 割増率 | 労働時間 | 合計 |
---|---|---|---|
2,500円 | 35% | 8時間 | 2,500円×0.35×8時間=7,000円 |
割増分の賃金は、7,000円です。通常は、基礎賃金である2,500円を1.35倍し、労働時間の8時間をかけて27,000円支払う必要があります。代休で1日分の基礎賃金を相殺するなら、27,000ではなく7,000円支払えば問題ありません。
ちなみに、代休ではなく振替休日を付与するなら、休日出勤の賃金を払わずに済みます。休日出勤に対する賃金の仕組みは複雑です。代休の仕組みや振替休日との違いを就業規則に記載しておくと、トラブルが未然に防げます。
法定休日出勤に該当する2つのケース
業務命令で休日に働かざるを得ない場合は、休日出勤として扱います。会社に出勤する以外にも、必要があって仕事を持ち帰り、法定休日に自宅で仕事をした場合も休日出勤になります。どのような場合に休日出勤になるかを、しっかり把握しておくことが大切です。ここでは、法定休日出勤に該当するケースを2つ紹介します。
- 業務遂行のために仕事させる場合
- 研修会や懇親会への参加を義務づけている場合
休日出勤になる場合をきちんと把握できていない方は、参考にしてみてください。
業務遂行のために仕事させる場合
納期のある仕事の場合は、どんなことがあっても納期に間に合わせなければなりません。急なトラブルや予想以上の仕事量だった場合は、休日に出勤しないと終わらないケースがあります。業務命令に該当し、法定休日の割増賃金を支払う義務が生じます。
ただし、自発的に勉強するなどで休日に出勤するときは、法定休日の出勤手当を支払う義務がありません。余裕を持って進めたいときや必要ないのに仕事を持ち帰る場合も、割増賃金の支払いは不要です。
研修会や懇親会への参加を義務づけている場合
会社内での研修会や懇親会は、休日に開かれることがあります。参加が義務づけられている場合は、休日出勤になるので注意しましょう。参加が義務づけられた研修会や懇親会が法定休日に開かれた場合は、割増賃金を支払う義務があります。
研修会や懇親会は仕事ではないと感じる方がいるかもしれませんが、参加を義務づけている時点で仕事です。休日出勤にしたくない場合は、開催を平日にするか自由参加にする必要があります。法定休日の出勤について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日出勤」をあわせてご確認ください。
法定休日出勤させる際の2つのルール
法定休日に働かせる場合は、労働組合と使用者の間で労使協定を締結する必要があります。休日出勤と時間外労働に関する労使協定が、36(サブロク)協定です。法定休日に働かせた場合は、割増賃金を払わなければならない仕組みになっています。ここでは、法定休日に出勤させた場合の割増賃金について解説します。
- 休日出勤させるには36協定の締結が必要
- 法定休日に出勤させた場合の割増率
法定休日に働かせる可能性があるにも関わらず、詳しい規定がわからない方は参考にしてみてください。
36協定を締結する
法定休日に働かせる場合や時間外労働をさせる場合は、36協定の締結が必要です。36協定の締結は、労働組合(従業員の過半数で結成)と使用者で締結する方法と、労働者の過半数の同意で選出した代表者と使用者で締結する方法があります。どちらか該当する方を選択して、締結するようにしましょう。
36協定を締結するためには、協定書と協定届が必要です。業務内容などの必要事項を記載し、署名・押印した協定書を作成することで、協定を締結した証明になります。締結後に労働基準監督署へ協定届を提出します。協定書と協定届は、兼ねて作成することも可能です。
割増賃金を支払う
法定休日に働かせた場合の賃金割増率は、35%です。通常の賃金に、35%上乗せした賃金を支払う義務があります。休日出勤させた後に代休を与えた場合は、法定休日に働かせたと解釈されます。つまり、法定休日出勤の割増賃金を支払う必要があるということです。
ただし、法定休日出勤させても、代休を取得させる義務はありません。法定外休日に出勤させても法定休日があり、1週間に1日以上休日を与える規定は守られます。
休日出勤させても割増賃金が発生しない3つのケース
休日に出勤させても、割増賃金の対象にならない場合があります。振替休日をあらかじめ設けていた場合や出勤させた休日が法定外休日の場合は、割増賃金対象外です。ここでは、休日出勤が割増賃金にならない場合を3つ紹介します。
- 振替休日を設けている場合
- 出勤させた休日が法定外休日の場合
- 管理監督者が休日出勤した場合
休日出勤の割増賃金が発生しない場合について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
振替休日を付与する場合
振替休日は法定休日に出勤する前に、取得する休日です。あらかじめ振替休日をとっていて、法定休日に出勤するときは割増賃金の対象外になります。ただし、同じ週に休日を取れないなどの事情で、法定労働時間である週40時間を超えてしまった場合は、25%の割増料金を支払う義務があるので注意しましょう。
法定休日の振替について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日振替」をあわせてご確認ください。
法定外休日に出勤させた場合
法定外休日に出勤させた場合は、基本的には割増賃金を支払う必要がありません。ただし、1週間に40時間以上の労働になる場合は、超過分の時間が25%割増されます。法定外休日は会社が自由に設定できる休日で、法定休日とは別に設けています。たとえば、週休2日制の会社が日曜日を法定休日としていた場合は、土曜日は法定外休日です。
管理監督者が出勤した場合
労働基準法第41条により、管理監督者は法律上定められた労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない仕組みです。1日8時間以上、1週間に40時間以上働いた場合の時間外割増賃金の適応外になります。休日出勤の割増賃金も適用外です。管理監督者は管理職とは異なるので、注意が必要です。
管理監督者 | 労働条件など労務において、経営者と一体的な立場であるもの |
管理職 | 会社内で決められた一定の範囲内で、業務についての権限を与えられている者 |
管理監督者であるかどうかは名前だけに捉われず、職務内容や責任と権限などの実態を判断する必要があります。
まとめ
法定休日の割増賃金を正しく支払うには、法定休日を会社で設定し就業規則に記載しておく必要があります。出勤日が法定休日か法定外休日かによって、支払う金額が変わるからです。休日出勤に該当するのかしないのかを、把握しておくことも大切です。正しく理解しておかないと、労働者に支払う割増賃金が計算できません。計算方法もしっかり把握して、正しく賃金を支払えるようにしましょう。
ただし、人事労務管理は複雑で、把握や管理が非常に難しいです。出勤日や労働時間の把握をして正しく賃金を支払うなら、マネジメントシステムを導入しましょう。
タレントパレットには、手続きなどの労務管理を把握できるシステムが搭載されています。人事評価やスキル管理などの人事データベースを管理する機能も備わっているため、給与額や基礎賃金の把握にも活用可能です。
導入サポートやセミナーも開催しているため、不明点があればいつでも対応できます。休日出勤日数の把握や割増賃金計算のミスをなくしたい方は、タレントパレットの導入を検討してみてください。
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