【保存版】法定休日とはアルバイトにも必要な休日!設定方法や賃金計算方法を解説


【保存版】法定休日とはアルバイトにも必要な休日!設定方法や賃金計算方法を解説

アルバイトでも法定休日を設ける必要があるか気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、アルバイト労働者の法定休日を設定する方法や休日出勤の割増賃金について解説します。アルバイト労働者を雇っている方は、ぜひ最後までお読みください。

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。


「アルバイトに法定休日は必要か」「法定休日に出勤させたら割増賃金を支払う必要があるのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。


アルバイトでも通常の労働者と同様に、法定休日を与えなければなりません。法定休日は、労働基準法で定められているため、与えなければ法律違反になります。法定休日の条件について理解しておかないと、アルバイトにどのように与えるべきか分からないでしょう。


そこで本記事では、アルバイトに適用される法定休日について解説します。法定休日の仕組みだけでなく、休日出勤させた場合の賃金計算方法も分かる内容になっています。アルバイト労働者を雇用している方は、ぜひ最後までお読みください。


法定休日と所定休日の違い


アルバイトの休日には、法定休日と所定休日の2つが存在します。どちらに該当するかによって、賃金の支払い方法が異なるため、理解しておくことが大切です。それぞれの定義やルールを解説するので、理解しておきましょう。


法定休日とは労働基準法で決められている休日


法定休日とは、労働基準法の第35条で決められている休みです。雇用主は労働者に対して、週に1日以上、あるいは4週に4日以上の休日を与える必要があります。なお、法定休日の曜日は法律で定められていないため、企業都合で設定可能です。

アルバイトの場合は、労働日がシフト制などのケースも考えられるでしょう。法定休日は、全員一律ではなく、社員ごとに設定もできます。法定休日労働について詳しく知りたい方は、別記事「法定休日労働とは」をあわせてご確認ください。

所定休日とは企業が任意で決められる休日


所定休日は、企業が任意で設定できる休みです。労働基準法第32条では、以下のように規定されています。

”使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。厚生労働省|労働基準法(https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/var/rev0/0115/6296/2014613171824.pdf)”

労働基準法32条を遵守するために、所定休日を設定して週休2日にしている企業が一般的です。アルバイトでも長時間労働させているなら、法定休日のみだと32条に違反する可能性があります。1日8時間労働なら、1週間に2日は休日を設けましょう。

一方でアルバイトは、短時間労働のケースもあります。1週間の労働時間が40時間未満なら、週休は法定休日の1日のみでも問題ありません。ただし、時間外労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが発生します。アルバイトは時給や日給で働くケースが多いため、勤怠管理をきちんと行い、正しい労働時間を把握することが大切です。

アルバイト労働者にも法定休日与えないと法律違反になる


アルバイトにも法定休日を与えなければ、法律違反になります。法定休日は、雇用形態に関わらず労働者に与える義務があるからです。アルバイトでも必ず週に1日以上、または4週で4日以上の休日を与える必要があります。


例えば、アルバイトから「月に3日の休みでいいから、週7日働きたい」と申し出があっても、応じてはいけません。法定休日は労働時間の長さに関わらず、必ず週に1日以上、あるいは4週で4日以上を与える必要があります。


【ケース別】アルバイト労働者の法定休日を設定する方法


飲食やサービス業界などでは、アルバイトの雇用が多く、休日が固定されていないケースもあるでしょう。ここでは、シフト制と固定性に分けて、アルバイトの法定休日の設定方法を解説します。自社の勤務形態に当てはまる方を参考にしてみてください。


シフト制の場合


シフト制の場合は、毎月社員ごとに休日を割り振り、最終的に取得した休みの中から法定休日を確定するのが一般的です。シフトを割り振った段階では、法定休日は特定されていません。


法定休日にする予定であった日に、アルバイトを出勤させたとします。事前に、別の日に休日を振り替えた場合は、法定休日に労働させたことにはなりません。就業規則などで特定していなければ、振替休日を法定休日として扱えます。振替休日を与えれば、割増賃金を支払わなくても問題ありません。


ただし、シフト制のアルバイトの場合は、病欠や無断欠勤が発生したときに、スタッフを休日出勤させるケースもあるでしょう。出勤させた後に、休日を付与した場合は振替休日にはなりません。代休という扱いになり、法定休日労働に対する割増賃金を支払う必要があるので注意しましょう。


固定性の場合


固定性の場合は、法定休日を就業規則に定めることがあります。土日休みの企業では、日曜日を法定休日として定めているケースが多いです。勤務形態が固定性のアルバイトは、就業規則で法定休日の曜日が定められていることがあります。就業規則で設定した法定休日に出勤させたら、35%の割増賃金が発生します。


アルバイト労働者を休日出勤させる際に検討すべき3項目


やむを得ず、アルバイトに休日出勤を依頼する場合もあるでしょう。休日出勤させる可能性があるなら、以下の3項目を検討しましょう。


  • 36協定の締結
  • 代休の付与
  • 振替休日の付与


休日出勤をお願いする可能性があるとわかった時点で、36協定を結ぶことが重要です。また、

代休と振替休日では、出勤させた際に支払う賃金が異なります。条件を知らずに休日を与えると、アルバイトとのトラブルに発展する恐れがあります。休日労働のルールを解説するので、ここでしっかり確認しておきましょう。


36協定の締結


法定休日に勤務させるなら、36協定の締結が必須です。締結せずに法定休日に勤務させると、6ヶ月以下の懲役、あるいは30万円以下の罰金を科される場合があります。法定休日に勤務させる可能性がある場合は、事前に36協定を締結しましょう。

36協定を締結していれば、時間外労働が発生しても違法になりません。ただし、36協定では時間外労働の上限を月45時間、年360時間と定められています。時間外労働させるなら、36協定で定められている時間の範囲内に収めましょう。

なお、労働時間が法定労働時間に収まっていれば、36協定を締結する必要はありません。例えば、週の労働時間が35時間のアルバイトに、3時間の休日労働をさせることが可能です。しかし、企業は安全配慮義務を負っています。アルバイトを含む労働者の健康を害することがないよう、休日出勤や時間外労働は最小限に抑えましょう。

代休の付与


代休とは、法定休日に出勤させた後に付与する休日です。例えば、トラブル対応などで緊急に出勤した場合などに適用されます。代休は、予期せぬ出勤の代わりに付与する休日のため、事前の通告などは基本的にできません。

法定休日に出勤して後日代休を取得した場合は、通常の賃金に35%割り増しして支払います。代休は、事前に休みを振り替えたという判断にならないからです。

振替休日の付与


振替休日とは、あらかじめ休日と定められている日を出勤日にする代わりに、事前に付与する休日です。例えば、本来休日である日曜日に出勤させ、代わりに同一週の月曜日を休みにするケースが当てはまります。法定休日労働させても、振替休日を付与していれば割増賃金が発生しません。

ただし、振替休日が休日労働日と離れていると、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になることがあります。1週間の法定労働時間が40時間を超えた場合は、超過した分は時間外労働として扱われます。1日8時間労働の場合、1週間に2日は休日を付与しないと、法定労働時間を超過するので割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増率は、25%以上です。

割増賃金の支払いを避けるなら、振替休日を付与しましょう。振替休日を与えるなら、休日の代わりに出勤する日の前日までに該当社員に通告する必要があります。後日通告した場合は代休扱いになり、賃金を多く支払わなければならないため、注意しましょう。

【ケース別】アルバイト労働者が休日出勤した際の賃金計算方法


休日出勤の賃金計算方法は、法定休日か所定休日かで異なります。正しく賃金を算出しないと、アルバイトとのトラブルに発展する可能性があります。賃金の求め方を解説するので、きちんと計算できるようにしておきましょう。


法定休日に出勤した場合


法定休日に出勤させた場合は、通常の賃金に35%以上割り増しする必要があります。例えば、時給1,000円のアルバイトが法定休日に8時間労働した場合は、以下の計算式で賃金を求められます。

1,000円 × 1.35  × 8時間 = 10,800円

法定休日出勤の賃金は、10,800円とわかります。通常は、時給1,000円で8時間労働なら、8000円支払います。つまり、通常よりも2,800円多く支払う必要があるということです。

なお、法定休日出勤の場合は、別途時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。本来は1日に10時間労働させると、法定労働時間である8時間を超える2時間分に最低でも25%割り増しして支払う必要があります。法定休日労働なら、10時間に対して35%の割増率が適用されます。

また、法定休日に深夜労働させると、最低でも60%の割増率が適用されるので要注意です。雇用形態に関わらず、午後10時〜午前5時(厚生労働省が認めた場合は午後11時〜午前6時)の勤務は、深夜労働とみなされます。深夜労働させた場合は、通常の賃金に25%割り増しして支払わなければなりません。

割増率は、法定休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上なので、あわせると最低でも60%になります。ちなみに、18歳未満の深夜労働は、基本的には法律で禁止されています。また、妊婦も本人が申告した場合は、深夜労働をさせてはなりません。

所定休日に出勤した場合


所定休日に出勤させた場合は、法定労働時間内であれば割増賃金は発生しません。ただし、法定労働時間を超えた場合は、超過分に対して25%以上の割増賃金を支払いう必要があります。

例えば、1日10時間労働させると、法定労働時間を2時間超過します。つまり、2時間に対して割増賃金を支払う必要があるということです。アルバイトの時給が1,000円で10時間労働させた場合、1日の賃金は以下のように計算します。

【法定時間内(8時間)の賃金】

1,000円 × 8時間 = 8,000円

【法定労働時間外(2時間)の賃金】

1,000円 × 1.25 × 2時間 = 2,500円

8,000円と2,500円をあわせ、10,500円の賃金を支払います。さらに深夜労働させた場合は、該当時間に対して別途25%以上の割増率が適用されます。所定休日に出勤させて法定労働時間を超えるだけでなく、深夜労働もさせると、最低でも50%の割増率が適用されるので注意しましょう。

まとめ


アルバイトにも、法定休日は必ず与えなければなりません。法定休日は労働基準法第35条で定められており、週に1日以上または4週で4日以上の休日を与えないと法律違反です。労働時間の長さは関係ないため、アルバイトに出勤日の交渉をされた場合は、法律違反にならないか確認しましょう。


法定休日に出勤させた場合は、通常の賃金に35%以上割り増しする必要があります。所定休日の場合は、法定労働時間を超えた場合のみ、超過分に対して25%以上の割増率が適用されます。また深夜労働は、休日の種類に関わらず25%以上の割増率で給与を計算する必要があるため、違いをきちんと押さえておくことが大切です。


しかし、多くのアルバイトを雇っている企業では、休日や給与の管理が煩雑になるでしょう。勤怠管理の負担を減らすなら、タレントパレットの導入を検討してみてください。タレントパレットには、2022年7月から労務管理機能が加わりました。アルバイトの休日の管理にも活用できます。人事労務担当者の負担軽減が期待できるため、ぜひお気軽にお問い合わせください。