こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
非正規雇用のパートであっても従業員であることから、産休や育休を取得できます。今後も育児と仕事の両立を目指す従業員は雇用形態にかかわらず増加することが予想されるでしょう。では、企業としてパート従業員から産休・育休を申し出られた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
この記事では、「産休や育休を取得したい」とパート従業員から申し出があった際、どのような対応や手続きが必要になるのか、どのような給付金があるのかを解説します。
パートでも産休・育休は取得可能
産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法に基づいて定められた制度です。産休はすべての女性従業員が活用できる制度であり、育休についても一定の条件はあるものの、派遣社員やパートタイマーでも取得できます。
産前休暇の対象は、出産予定日を含めた産前6週前(多胎妊娠は14週前)からです。産後は、母体の回復期間として産後8週めまでは職場復帰はできません。ただし、本人の希望と医師の診断によっては6週後でも復帰可能です。
育休は、子どもの養育のために取得する休暇です。原則として子ども1人につき一度だけ取得できます。取得可能期間は、子どもが1歳になる誕生日の前日までです。
企業はどちらの制度も把握したうえで、申請期間や手続き方法、必要な書類に関して対象者に説明しておかなければなりません。育休に関してより理解を深めるために、次の記事もあわせてご覧ください。
「育児休業」については、こちらの記事をご確認ください。
パートが産休・育休を取得する条件
ここからは、産休と育休の取得条件をみていきましょう。法律によって取得が認められているため、女性従業員は、産休および育休を取得する権利があります。ただし、育休取得には、有期雇用である場合や勤務日数が少ない場合には例外がある点も知っておきましょう。
産前・産後休業の条件
産休には、「出産準備をするための産前休業、出産翌日から8週間の取得が義務付けられている産後休業]があります。取得条件は、女性従業員であれば誰でも取得可能です。労働者全員が取得対象となるため、会社で産休の取得のための条件を指定することは適切ではありません。企業は従業員の希望どおりに休業できるようにするためにも、人員配置の見直しや業務の引継ぎができる体制を整えましょう。
育児休業の条件
育児休業を取得する条件は、子どもが1歳未満であることです。諸事情により延長を希望する場合、子どもが1歳半になるまで延長できます。保育所に受からなかったなどで再延長が必要な場合は、子どもが2歳の誕生日を迎えるまで延長可能です。
また、育児休業の延長を申し出る際は、育児休業期間変更申請書(任意書式)の提出が必要です。子どもや従業員自身の病気があれば、医師の診断書も提出してもらいましょう。
また近年、男性従業員が育児休業を取得するケースも増えています。男性従業員の育児休業について詳しく知りたい場合や育児休業の延長期間に関する詳細を知りたい場合は次の記事をご参照ください。
「育児休暇 男性」については、こちらの記事をご確認ください。
「育児休業 延長」については、こちらの記事をご確認ください。
「育児休業 期間」については、こちらの記事をご確認ください。
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パートが産休・育休を取れないケース
ここでは、産休や育休を取得できないケースについてみていきましょう。すべての労働者は産休を取得できます。対して、パート従業員は条件によって育休を取れないケースも存在します。
産休を取るには事前に相談が必要
産休取得のための特別な条件はないといえます。産休に関する届出がなくても取得可能であるものの、企業として提出を求めても問題はありません。
ただし、産休に続いて育休を取得するケースが多いため、1年あまり従業員のポジションが不在となる場合が多いでしょう。そこで直属の上司を含め引継ぎの必要性など、早めに話し合いを行う必要があります。
時期としては、妊娠初期から安定期にかけて相談する流れが多い状況です。企業は出産予定日、産休取得の希望時期、仕事復帰日の目安などをヒアリングします。休業中の連絡先や給付金の手続きについても確認するとよいでしょう。
産後の条件によっては育休を取得できない
有期雇用の場合、次の契約更新がない場合や1年以内に仕事をやめる予定が場合は、基本的には育休を取得できません。
休業とは、会社に在籍している場合に取得するものです。しかし、会社との雇用契約が終了した後は「休業」の概念がなくなるといえます。
また、週の所定労働日数が2日以下の従業員も、育休の対象外です。育休を希望する従業員とトラブルが発生しないためにも、労使協定で取得できないケースを事前に確認しておきましょう。
産休・育休でパート従業員が受けられる支援制度
ここでは、産休・育休中にパート従業員が受けられる金銭面での支援についてみていきます。企業としても制度の内容を知り、丁寧に案内することで従業員のモチベーションの維持や労働環境の改善につながるといえるでしょう。
出産手当金の支給
出産手当金は、出産のため会社を休業した際にもらえる手当金であり、職場の健康保険に入っているパートへ支給されます。ただし、国民健康保険に加入している場合や家族の健康保険に入っている従業員は対象になりません。
また、出産手当金は産休中に会社から給与支払いがなかったり、支払額が少なかったりする場合が支給の条件です。全国健康保険協会によると、支給額は1日につき「支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×(2/3)」となっています。
ただし、支給開始日より前の勤務期間が12ヶ月に満たない場合は、次の2つで低い方の額を適用することになる点は知っておきましょう。
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出産育児一時金の支給
出産育児一時金は、出産にかかる諸費用を軽減するために、健康保険法などに基づいて給付されます。そのため、被扶養者も含めて、職場の健康保険に入っているパートへの支給が可能です。
雇用形態や勤務期間、保険加入期間は問いません。妊娠4か月以上での出産であることも支給条件のひとつです。支給される金額は出産した子ども一人につき50万円(2023年4月以降)、国民健康保険に加入している場合に世帯主に支給されます。
育児休業給付金の支給
育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために会社を休んだ人を対象とした手当金です。雇用保険に入っており、一定の就労実績のあるパートに支給されます。休業前の約2年間で、11日以上出勤している月が12ヶ月以上あることも条件です。(前職での勤務実績も含められます)
支給される金額は、育休開始180日目までは元々の賃金の67%、181日目以降は50%となっています。従業員には、以下の2つの書類を提出してもらいましょう。
- 育児休業給付受給資格確認票
- 育児休業給付金支給申請書
支給を受ける場合、事業主が管轄のハローワークに書類を提出するといった手続きが必要です。従業員に受給資格があるかを確認する手続きと、育児休業給付金の初回の支給申請を同時に行うこともできます。
休業開始時賃金月額証明書のほか、賃金台帳や出勤簿、母子健康手帳などを添付し、以降2ヶ月に1回、支給申請を行うと育児休業給付金を受け取る流れとなります。
なお出産日の翌日から産後8週までは育児休業給付金の対象外です。
健康保険料と厚生年金の支払い免除
産休・育休を取得した場合は、社会保険料と健康保険料、厚生年金の支払いが免除されます。免除される期間は、育休を取得している従業員なら1年2〜3ヶ月ほどです。月の末日に休業していれば、当該月の保険料は免除され、被保険者に加えて会社側の負担も軽減できます
また、支払い免除には、産休前には産前産後休業取得者申出書、育休前には育児休業等取得者申出書の提出が必要です。免除期間中も、健康保険に加入している状態は変わらないため、医療機関で保険が適用されます。
パートの産休・育休を導入するうえでの注意点
ここでは、パートの産休・育休における注意点について焦点を当てていきましょう。就業規則への記述、周知など企業として対処が必要です。
就業規則に記載する項目
希望する従業員が産休・育休を取得しやすくするために、就業規則に必ず以下の事項を記載しましょう。
- 産休・育休対象となる従業員の定義
- 休業期間中の賃金について
- 育休の期間
担当者や上司などマネジメントを行う場合は、従業員に規則に関する不明点を質問された際の回答の準備も大切です。
産休・育休の手続き方法を周知
産休・育休取得の社内手続きについて、あらかじめパート従業員に周知をしておきましょう。周知を徹底していれば、従業員から申し出があった際に、産休・育休の開始時期や期間を含めて話し合う流れがスムーズになります。
産休・育休に入る場合は、開始時期を話し合い必要書類(各休暇の申し出書・医師からの診断書など)を従業員に記入・提出してもらいましょう。育児休業は、休業開始日の1ヶ月前までに申請が必要です。
まとめ
今回は、パート従業員の産休や育休取得に関する内容と、給付金や一時金などを中心に解説しました。雇用形態を問わずに取得可能な制度ですが、企業によっては理解が進んでいない場合も想定されます。
企業としては、事前に産休や育休の取得方法について説明し、対象となる従業員が安心して産休や育休を取得できる環境の整備が大切です。場合によっては、従業員の現在の状態を知る必要もあるでしょう。
タレントパレットでは、労務管理をオールインワンで効率的にできるシステムが備わっています。産休や育休の届け出や労務手続きをスムーズに進めることが可能です。導入を検討している会社様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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