こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
傷病手当金(休職手当金)とは、病気やケガで休職した時に健康保険協会から支給される手当のことです。
従業員から休職を申請されたときにスムーズに対応するため、人事担当者はあらかじめ自社の就業規則の内容を把握しておきましょう。また、健康保険法の改正により傷病手当金の支給期間が変更されたため、自社の就業規則に反映させる必要があります。
本記事では、傷病手当金や休職について解説します。
傷病手当金(休職手当金)とは
傷病手当金は、病気やケガで休職したときに支給される手当です。休職手当という用語はなく、傷病手当金が正式名称なので注意しましょう。ここからは、傷病手当金を支給する条件や期間を紹介します。
傷病手当金を支給する条件
傷病手当金を支給するには、以下の4つの条件を満たさなければなりません。
- 業務外の原因による病気やケガを療養する休業である
- 仕事に就けない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった
- 休業した期間に給与の支払いがない
自費で診療を受け、仕事ができないことの証明があるケースや、自宅療養のケースが支給対象となります。支給対象期間は、業務外の病気やケガの療養のために仕事を休んでから、連続して3日間の待機後の4日目以降に仕事ができなかった日です。待機期間には、土日祝日や有給期間の公休日が含まれます。
引用:協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
業務外の病気やケガによる休職中の生活保障を行う制度であるため、給与が支払われている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、給与が支払われていても傷病手当金よりも少なければ、その差額が支給されます。
傷病手当金を受け取れる期間
傷病手当金が受け取れる期間は、令和4年1月以降健康保険法の改正により、支給開始日から通算して最長で1年6カ月になりました。
しかし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、支給を開始した日から1年6カ月です。つまり、1年6カ月の間に出勤した期間がある場合は、出勤した期間も傷病手当金を受け取れる期間に含まれます。
現在は、欠勤期間が通算で1年6カ月に達するまで受け取れるように制度が変更されています。
引用:協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
休職傷病手当の詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
「休職傷病手当」については、こちらの記事をご確認ください。
休職とは
休職とは、従業員が長期間にわたり自己都合で休むことです。会社は、休職制度を設けるかどうかを独自で判断できます。
休職には、病気休職や事故休職、起訴休職、留学などを理由とする依願休職があります。似ている言葉に休業や欠勤がありますが、異なる制度であるため注意が必要です。
休職の詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
「休職」については、こちらの記事をご確認ください。
休職と休業の違い
休職と休業の主な違いは、休む理由です。休職は自己都合、休業は会社都合または法律などに定められた各種制度で休むことを指します。
新型コロナウイルスの流行や、会社の業績不振や設備の不具合によって従業員を休ませる場合は、休業にあたります。
就業規則によって休職を認めるかどうかは会社によって異なりますが、休業は拒否できません。法律上で定められた産前産後や育児、介護などを理由とする休業は、希望した従業員に必ず取得させなければなりません。
休職と欠勤の違い
休職と欠勤の違いは、業務が免除されるか否かです。会社と従業員の間には会社の指示によって働き、その対価として定めた報酬を支払う「労働契約」が結ばれており、従業員は労働義務があります。
休職は会社の就業規則に定められた内容に該当する場合、労働義務の免除が可能です。
欠勤とは、労働義務が発生する所定労働日に労働者の都合で勤務しないことを指します。また、有給休暇をすべて取得してしまった従業員が、突発的な体調不良で休んだ場合も欠勤です。
休職中の給与
ここからは、休職中の給与の支給や休職者が利用できる給付金制度について説明します。
休職中は原則として給与の支払いは行われない
原則的に「ノーワークノーペイの原則」が適用され、給与や手当が支払われないケースがほとんどです。ノーワークノーペイの原則とは、労働の対価として賃金を直接労働者に会社が支払うという、労働基準法に定められた原則のことです。
ただし、休職中に給与やボーナスを支払うことが就業規則に定められている場合は、支払わなければなりません。
給与が支払われない代わりに手当や給付金制度を利用できる
休職中は給与が支払われない代わりに、状況によっては傷病手当金以外にも以下のような制度を利用できます。
支給金額 | 支給期間 | |
労働災害補償保険 | 1日あたり給付基礎金額の60% | 療養を開始した日から最長1年6ヶ月 |
出産手当金 | 1日あたり直近1年間の平均標準報酬月額÷30日の2/3 | 変則的に産前6週間と産後8週間まで |
育児休業給付金 | 1日あたり休業開始賃金日額の2/3
育児休業開始6カ月経過後は1/2 |
原則的に子どもが1歳になるまで |
介護休業給付金 | 1日あたり休職開始時の賃金日額の2/3 | 1人について93日まで、3回に分けて取得可能 |
労働災害補償は手厚く、療養開始してから1年6カ月が経過しても病気やケガが治らなければ傷病保障年金、治療後に障害が残った場合は障害保障年金が支給されます。
育児休業ではなく、パパママ育休プラス制度を利用すると、1年2カ月まで延長できます。また、子どもを預ける保育園が見つからない際は、最長1年間延長可能です。
標準報酬月額は、基本給以外の残業手当や通勤手当を加えた報酬月額を1等級から32等級までに分けて、その等級に該当する金額です。1等級が8万8,000円、32等級が65万円と定められています。
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傷病手当金(休職手当金)を申請する流れ
ここからは、休職手当を申請する流れを3ステップに分けて解説します。
従業員から休職の申出と必要書類を受け取る
従業員から休職の申し出を受けたら、担当者は必要書類の提出を依頼します。
従業員の休職する理由が病気やケガの場合は、医師の診断書が必要です。診断書を提出してもらうことで、休職の必要性や妥当な休職期間を判断しやすくなります。また病気やケガによる場合は、業務に関連するか、業務外と判断されるかで扱いが異なるため、必ず確認しましょう。
次に、就業規則で休職者の給与やボーナスの支給に関する記載をチェックします。また、現在休職者にどのような手当が発生しているのか確認し、今後の支給の有無を検討しましょう。
申請書類を記入する
続いて、自社が加入している協会けんぽまたは健康保険組合から、申請書類をWebサイトからダウンロードするか、郵送で取り寄せます。申請書類に記入する際は、医師や本人、会社が記入する箇所があるため、確認してから記入しましょう。
会社が申請書類を提出する
自社が加入している組合に、申請書類を提出します。提出する前に、申請書類以外に医師の診断書やマイナンバーカードなどの添付書類が必要かどうか確認しましょう。
傷病手当金(休職手当金)の計算
休職手当は、保険料の標準報酬月額を基準として、1日当たりの金額を計算できます。ここからは、具体的な計算方法や計算する際のの注意事項を説明します。
傷病手当金の計算方法
傷病手当金は、以下の計算式で1日あたりの支給額を計算できます。
1日あたりの支給額=支給開始日前12カ月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
以下の条件で、休職手当金をシミュレーションします。
- 支給開始日:令和4年5月
- 標準報酬月額:30万円
支給開始日前12カ月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
=30万円÷30日×2/3=6,667円
1日当たりの支給額に小数点以下がある場合、小数第一位を四捨五入します。
なお、加入期間が12カ月以内のケースでは以下の要件が適用され、どちらか低いほうの金額となるので確認しましょう。
- 保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額
- 被保険者の属する被保険者全員の標準報酬月額の平均額
標準報酬月額は毎年9月に変更されるため、確認が必要です。
傷病手当金を計算するときの注意事項
傷病手当金の額よりも少ない給与が支払われている場合は、その差額が支給されます。また、傷病手当金や出産手当金の両方を受給できる場合に支給されるのは、出産手当金のみです。
ただし、出産手当金の額が傷病手当金額よりも少ない場合や支給時期が異なる場合は、差額が支給されます。同じ時期に支給された場合に、傷病手当金の支給額が調整される給付金は、障害厚生年金や障害手当金、老齢退職年金、休業補償給付です。
まとめ
休職の申請を受けた場合はスムーズに手続きを行えるように、あらかじめ自社の就業規則を把握する必要があります。申請方法や休職中の給与、傷病手当金は人事側からすぐに説明できるようにしておかなければなりません。申請をスムーズに進めるためには、社内システムの一元化が必須といえるでしょう。
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