こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
休日出勤は割増賃金が支払われるものだといえます。しかし、社内の処理では必ずしも残業扱いになるとは限りません。休日の種類によっては残業扱いとならず、特別な手当を支給する必要があります。
この記事では休日出勤が残業扱いになるケースについて、残業代の計算方法を見ていきましょう。残業代の未払いトラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
休日出勤は残業扱いになる?
休日出勤が残業扱いになるかどうかは、休日の種類や労働時間によって変わります。休日は法律で決まった休日(法定休日)と企業が決めた休日(法定外休日)のどちらかしかありません。
労働基準法に基づく残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働くことです。しかし、休日出勤で法定労働時間を超えて働いた場合、残業ではなく「休日労働」扱いになる可能性があります。休日出勤で残業扱いになるのは、法定外休日に出勤し、法定労働時間を超えた場合のみです。
休日出勤の種類と残業の定義
休日は、労働基準法により「法定休日」と「法定外休日」の2つに分類されます。ここでは、それぞれの休日に出勤した場合、どのような扱いになるのかについて見ていきましょう。
法定休日に出勤した場合
法定休日は労働基準法で定められた休日です。通常の出勤日とは異なり、法定労働時間を超えた部分は残業扱いにはなりません。
法定休日に働かせると「休日労働」扱いになります。そのため、休日出勤した時間すべてに対して休日手当を支給する必要があります。また、追加で残業手当を支払う必要はありません。
ただし、深夜労働の時間帯(22時から5時の間)に働かせた場合は、深夜手当を合算して支給する必要があります。
法定外休日に出勤した場合
法定外休日は労働基準法で定められていない企業が自由に設定できる休日です。通常の勤務日と同様に法定労働時間を超えると残業扱いになります。したがって、残業に該当する部分にのみ残業手当を支給すれば問題はないといえるでしょう。
深夜労働を行わせた場合には、残業手当と深夜手当を合算して支払う必要があります。
休日出勤が残業扱いになるケース
休日出勤が残業扱いとなるケースを見ていきましょう。ポイントは企業が業務命令を下しているかどうかです。
業務量過多による休日労働
企業が休日出勤を指示していれば、残業扱いになります。本来の勤務日だけでは業務が終わらない、あるいは緊急性の高い業務が発生するようなケースが該当するでしょう。
企業が指示していないにも関わらず、従業員が自主的に休日出勤した場合も注意が必要です。「従業員の休日労働を黙認していた」とみなされた場合、残業扱いになる可能性があります。
残業代の未払いトラブルを避けるためにも、休日出勤する際は企業へ申請することを義務づけましょう。
強制参加の研修・教育訓練
休日に実施する研修や教育訓練について、企業が参加するよう指示した場合は残業扱いになります。一方で自由参加の場合は、一般的に残業とはみなされません。
後日レポートの提出を課したようなケースも残業扱いになる可能性があります。参加が強制なのか、任意なのか明確にすることが重要です。
時間外の持ち帰り仕事
休日の前に持ち帰り仕事を指示した場合は、残業扱いになると考えられます。加えて、マネジメントを行う上司が直接持ち帰りの指示を出さなくても、以下のような行為は命令とみなされる可能性がある点は知っておきましょう。
- 休日労働しなければ間に合わない量の仕事を与える
- 休日明けすぐに納期を設定する
休日労働を前提にせず余裕を持って業務を進められるような体制づくりを心がけましょう。
休日出勤が残業扱いにならないケース
ここからは休日出勤が残業扱いにならないケースを紹介します。とくに36協定を結んでいない場合、通常の残業も労働基準法違反となる点は知っておくと良いでしょう。
36協定を締結していない場合
残業や休日労働をさせるためには36協定の締結が必要です。36協定を結ばずに残業させると法律違反になるため、確認しておきましょう。
法律的にも時間外労働・休日労働は必要最小限にすることが求められています。36協定の範囲内でも、従業員が健康に働き続けられるような配慮を心がけましょう。
基本給の中に残業代を含む場合
残業代をあらかじめ定額の手当や基本給の一部として支給する場合は、別途残業代は発生しません。加えて、実際の労働時間から算出した残業代のほうが、あらかじめ定めた支給金額より多い場合には不足分を支払う必要があります。
管理職の場合
管理職(管理監督者)の地位にいる従業員には、休日手当や残業手当を支払う必要がありません。管理職は部長や課長といった肩書きではなく、実態で判断する必要があります。就業規則で定めていたとしても、肩書のみでの判断の場合、裁判に発展するケースも多いため、実状に合わせましょう。
役職に見合った報酬が支払われているか、人事・経営に関する権限があるかといった観点で判断することが大切です。
休日出勤の割増賃金と割増率
休日出勤に適用される割増賃金は、次のように大きく3つに分類できます。
種類 | 条件 | 割増率 |
時間外(残業手当) | 法定外休日に勤務させて、且つ法定労働時間を超える場合 | 25%以上 |
休日(休日手当) | 法定休日に勤務させた場合 | 35%以上 |
深夜(深夜手当) | 22時から5時の間に勤務させた場合 | 25%以上 |
残業代の計算間違えは労働基準法違反になる可能性があります。従業員の信用を失う可能性もあるため、割増賃金について正確に理解することが大切です。
休日出勤の割増については、こちらの記事で詳しく解説しているため参考にしてください。
「休日出勤割増」については、こちらの記事をご確認ください。
労務管理だけで終わらない、あらゆる人事データを統合して分析
時代は人材情報「管理」から人材情報「活用」へ!
タレントマネジメントシステム『タレントパレット』で、様々な経営課題と向き合えます。
・あらゆる人事情報を一元集約
・人材の見える化で埋もれた人材を発掘
・AIシミュレーションで最適配置を実現
・簡単操作で高度な人事分析が可能
⇒タレントパレットの資料を見てみたい
休日出勤の残業代の計算方法
ここからは、休日出勤における残業代の計算方法をみていきましょう。残業代を計算するためには、月給に対する基礎賃金を把握しておく必要があります。
基礎賃金を求める
残業代を計算するためには、1時間あたりの基礎賃金を求めなければなりません。計算式は以下の通りです。
月給÷1年間における1か月所定労働時間 |
1年間における1か月所定労働時間は、「(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月」で計算しましょう。
基礎賃金には家族手当、役職手当などの諸手当も含まれます。ただし、以下の手当は月給から除くことが可能です。
- 家族手当・扶養手当・子女教育手当
- 通勤手当
- 別居手当・単身赴任手当
- 住宅手当
- 臨時の手当(結婚・出産手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
残業時間を求める
基礎賃金の算出後は、残業時間を求める必要があります。このとき、残業が「法定時間内残業」と「法定時間外残業」に分かれることに留意しましょう。
法定内残業とは、企業が就業規則に定める「所定労働時間」を超えるものの、「法定労働時間」を超えない残業を意味します。法定内残業は割増賃金の対象外です。
法定時間外残業とは、「法定労働時間」を超える残業のことです。こちらには25%以上の残業手当を支払う必要があります。ただし、法定休日に働かせた場合は、労働時間にかかわらず一律で35%以上の休日手当を支給しましょう。
残業代を算出する
残業代を求める計算式は次の通りです。
1時間あたりの基礎賃金×割増賃金率×残業時間 |
具体例として、法定外休日に出勤した場合の残業代の求め方を解説します。
例えば、所定労働時間が9:00〜17:00(休憩1時間)と定められている企業で、9:00〜24:00まで労働させたケースを考えてみましょう。労働時間と該当する割増賃金をまとめると次の通りです。
労働時間(実労働時間数) | 割増賃金の種類 | 割増率 |
9:00〜17:00(7時間) | 所定労働時間 | なし |
17:00〜18:00(1時間) | 法定時間内残業 | なし |
18:00〜22:00(4時間) | 法定時間外残業 | 25%以上 |
22:00〜24:00(2時間) | 法定時間外残業+深夜労働 | 50%以上 |
この場合、18時以降の労働時間に対して残業代が発生します。なお、所定労働時間、法定時間内残業に該当する8時間分に対しては割増なしの基礎賃金を支給しましょう。
基礎賃金を1,000円と仮定した場合、残業代を含む1日の賃金は次のように計算できます。
(1,000×8時間)+(1,000円×1.25×4時間)+(1,000×1.5×2時間)=16,000円 |
休日出勤の残業でよくある質問
休日出勤の残業に関してよくある質問をまとめました。ケースバイケースであるため、企業の就業規則などもよく確認しましょう。
祝日に出勤した場合は残業扱いになる?
企業が祝日をどのように定めているかによって判断が異なります。祝日は基本的に法定外休日扱いです。この場合は、法定労働時間を超えて働かせた場合に残業扱いとなることを知っておきましょう。
ただし、就業規則で祝日を法定休日と定めている場合は残業扱いになりません。休日労働とみなして休日手当の支給が必要になります。
早朝出勤は残業扱いになる?
1日の労働時間は企業が定めた就業時間に関係なく、実際に出勤した時間から計算します。そのため、早朝出勤をした場合でも必ずしも残業扱いになるとは限りません。
例えば就業時間を9:00〜18:00(休憩1時間)と定めているとします。8時から出勤した場合、17時以降が残業扱いになり、仮に17時で勤務が終了すれば残業代を支払う必要はありません。
早朝出勤をした8:00〜9:00が残業扱いになるわけではないため注意してください。
まとめ
休日出勤が残業扱いになるかどうかは、休日の種類や労働時間によって変わります。いわゆる「残業手当」を支給する必要があるのは、法定休日以外に勤務させて、法定労働時間を超えた場合です。法定休日に労働させると「休日手当」を支給する必要があるため注意しましょう。
残業代の計算ミスを防ぐためには、労働時間を正確に管理することが大切です。タレントパレットなら従業員の労務情報を一元管理して、給与計算に活用できます。
休日出勤の残業代についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
タレントパレットのHPはこちら