こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
一般的には、解雇予告を行わずに従業員を解雇する場合、賃金の支給が必要だと認識されています。加えて、解雇予告手当は、アルバイトやパートに対しても支払わなければなりません。
では、解雇するに当たっての問題点は何が考えられるのでしょうか。
この記事では、アルバイトやパートに対する解雇予告手当の概要や計算方法などについて、みていきましょう。
解雇予告手当は、アルバイト/パートにも必要
従業員を解雇する場合、解雇する日の30日以上前に通知書などで予告しなければなりません。アルバイトやパートにおいても同様であり、解雇する場合も即日解雇できるものではなく、解雇予告が必要となります。
解雇については、アルバイトやパートと一般の従業員を区別する規定がありません。
そのため、アルバイトやパートも期間の定めがない雇用と位置付けられます。解雇に対しても一般の従業員と同じ扱いになり、合理的な根拠がなければ解雇は不可能です。
解約予告手当の対象外となるアルバイトの条件
すべてのアルバイトやパートが解雇予告手当の対象となるわけではありません。以下の場合、解雇予告と解雇予告手当の必要がなく、即日解雇も可能です。
- 採用から14日以内の試用期間中で、労働基準監督署から認められたとき
- 日雇い雇用のアルバイト
- 2カ月以内の有期雇用かつ、雇用期間が2カ月以内の解雇の場合
- 4カ月以内の季節労働者の場合
- 懲戒解雇事由に対し、明確に抵触している場合
解雇予告手当とは?
即日解雇にしたい場合は、解雇予告手当を支払う必要があります。この場合、30日分の賃金を支払うことにより即時解雇が可能です。
即時解雇したい場合、解雇予告と同時に解雇予告手当を支払う必要があります。アルバイトやパートにおいても一般の従業員と同様の対応が必要です。
解雇予告に必要な期間
解雇予告は、解雇日の30日前までに通知しなければなりません。30日に満たない期間での解雇の場合は、解雇予告手当を支払うことにより解雇が可能となります。
解雇予告期間は、「解雇を言い渡した翌日から、解雇日まで」の期間です。この期間が30日間となるように解雇予告をしなければなりません。そのため、スケジュールをよく確認しておく必要もあります。
解雇予告手当を支給しない場合の罰則
解雇予告手当を支払わなかった企業もしくは代表者に対し、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。金額や期間よりも、社会的信用の失墜につながるため、労働基準法などを確認し、コンプライアンスを順守した対応が必要です。
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アルバイトを正当に解雇できる要件
アルバイトにおいても解雇する場合、正当な理由が必要です。ここからは、アルバイトを正当に解雇できる要件についてみていきましょう。
アルバイト従業員が就業規則違反をした
どの企業においても就業規則がありますが、そのうえで、基本的に従業員は就業規則に従って、業務に従事しなければなりません。就業規則に違反した場合は、アルバイトも解雇の対象となります。
しかし、就業規則に違反したからといっても、すぐに解雇できるわけではなく、アルバイト従業員が解雇となるケースとして挙げられるのは、就業規則の解雇事由にあたる行為を行った場合です。仮に、解雇事由に当たると想定されても弁護士などの判断を仰いだうえで解雇に踏み切りましょう。
アルバイト先の会社に重大な損害を与えた
アルバイト先でいたずら行為を行い、SNSに投稿して炎上するケースが考えられます。こういった行動は、企業価値を著しく下げ、場合によっては、廃業に追い込まれるケースなどもあるでしょう。
そのため、解雇事由に該当するだけではなく、場合によっては損害賠償請求の対象となるでしょう。
ハラスメントや暴力行為が起こった
近年解雇事由として、ハラスメント行為が理由として挙げられるようになりました。上司が部下に対して行うパワハラや異性に性的な嫌がらせを行うセクハラなどが社会問題となっています。
また、暴力行為も当然ながら解雇事由となるでしょう。暴力行為に関しては、そもそも傷害などの刑法犯であるため、解雇予告に関係なく、即座に解雇事由となります。
人員整理が必要なほど経営が悪化した
経営不振による経営悪化により解雇となる場合もあります。この場合は、企業側の都合でも解雇予告通知や解雇予告手当など所定の手続きが必要です。
また、会社都合によりアルバイトを解雇する場合、正社員と同様に解雇に必要な一定の要件を満たしておかなければなりません。解雇の必然性解雇を回避するための努力を行ったかどうか、対象者の客観性なども求められます。
これらの要件を満たさない場合、解雇ができないことがある点を理解しておきましょう。
アルバイトに対する解約予告手当の計算方法
解雇予告通知前に解雇する場合、解雇予告手当が必要です。ここからは、アルバイトに対する解雇予告手当の計算方法について解説していきましょう。
3カ月間の平均賃金を算出する
解雇予告手当を支給する場合には、まずは平均賃金を算出する必要があります。平均賃金は、過去3カ月間の合計賃金を、3カ月間の総日数で割った金額です。
即日解雇の場合は、平均賃金に解雇予告期間の30日を掛けた金額が解約予告手当となります。
引用:厚生労働省「解雇予告手当」
控除の対象となる賃金とは
解雇予告手当の算出にあたり、控除の対象となる賃金があります。たとえば、結婚手当などのように臨時に支払われた賃金に関しては、控除の対象です。
また、3カ月を超えるペースで支給される賞与や現物支給される手当についても、控除の対象となる点は知っておきましょう。
最低保障額を下回ることはできない
解約予告手当は、3カ月間の賃金から、1日あたりの平均賃金を算出して支払われる手当です。しかし、賃金が時給や日給で支払われている場合は、最低保障額を下回ることはできません。
解雇予告手当の算出事例
実際のモデルケースから解雇予告手当を算出し、アルバイトを解雇する際に必要な解雇予告手当を把握しておきましょう。解雇予告日が1月1日、解雇日が1月15日の場合、15日分の解雇予告手当を算出しなければなりません。
過去3カ月の賃金と労働日数は下記の通りです。
計算期間 | 歴日数 | 実労働日 | 賃金額 |
10月1日〜10月30日 | 30日 | 10日 | 150,000円 |
11月1日〜11月31日 | 31日 | 20日 | 300,000円 |
12月1日〜12月31日 | 31日 | 10日 | 150,000円 |
合計 | 92日 | 40日 | 600,000円 |
1日あたりの平均賃金額は、600,000円÷92日=6,521円となります。
最低保証額の算出は、600,000円÷40日×60%=9,000円となるため、9,000円>6,521円で9,000円が平均賃金と計算できます。
15日分の解雇予告手当は、9,000円×15日=135,000円となります。計算式自体は単純であるものの、最低保障額との比較を忘れないようにしましょう。
まとめ
アルバイトやパートであっても簡単に解雇できないことを把握しておくことが大切です。アルバイトに関しても雇用面のフォローが必要となるため、今後は精度の高い人事管理システムの活用が求められるでしょう。
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