半休の午前と午後で時間が違うのは合法!時間単位での有給休暇と併用する方法も紹介


半休の午前と午後で時間が違うのは合法!時間単位での有給休暇と併用する方法も紹介

半休の「午前と午後の時間が異なることへの対処法」でお悩みの方は多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、社員にとって納得感のある半休の時間区分の方法について解説するので、人事担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。


半休の時間区分を昼食休憩を挟んだ午前と午後に分けた際、休暇の時間が異なることに疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。9〜18時勤務で昼休憩1時間の会社の場合、休暇の時間は午前が3時間と午後が5時間と2時間の差が生まれます。半休を使って有給休暇を取得する場合、社員の中には午前と午後で時間が異なることに不満を感じる方もいるでしょう。


そこで本記事では、午前と午後で半休の時間が異なることへの対処方法について解説します。具体的な半休の時間区分の事例を紹介しているので、人事担当の方はぜひ参考にしてみてください。


半休の時間区分


半休の時間区分は、労働基準法では定められていません。また、厚生労働省は「改正労働基準法に係る質疑応答」の中で、一日の所定労働時間を厳密に半分にする必要はないと答弁しています。半休の区分の設定は企業に任せられており、午前と午後で休暇の時間が異なっても問題はありません


ただし、半休は有給休暇の0.5日分としてカウントされるため、時間の短い午前に休暇を取った方は不公平に感じる可能性があります。以下の表は、3つの所定労働時間ごとに午前と午後で半休を区分した際の休暇時間です。昼食休憩は、12〜13時とします。

所定労働時間

午前半休

午後半休

9~18時(8時間勤務)

9~12時(3時間)

13~18時(5時間)

9~17時(7時間勤務)

9~12時(3時間)

13~17時(4時間)

10~16時(5時間勤務)

10~12時(2時間)

13~16時(3時間)

いずれの所定労働時間の場合でも、1〜2時間程度の差が生まれてしまいます。半休は社員の合意が必要な就業規則への記載も必要なため、納得感のある制度にする必要があります。


半休について詳しく知りたい方は、別記事「半休」をあわせてご確認ください。


午前と午後で時間が違う半休の2つの対処方法


午前と午後で半休の時間が異なる問題への対処方法を、具体的に知りたいという方は多いのではないでしょうか。ここでは、不公平感のない「時間区分」や「運用方法」について解説します。


  • 所定労働時間を半分に割る
  • 時間単位での有給休暇と併用する


それぞれ具体的な事例を用いて紹介します。


所定労働時間を半分に割る


所定労働時間が8時間の場合は、1日を4時間ずつに分けると休憩時間を均等にできます。以下の表は、3つの所定労働時間ごとに、1日を前半と後半に分けた際の勤務時間の例です。こちらの例では、昼休憩は12~13時の1時間とします。

所定労働時間

前半

後半

9~18時(8時間勤務)

9~13時(4時間)

14~18時(4時間)

9~17時(7時間勤務)

9~12時半(3.5時間)

13時半~17時(3.5時間)

10~16時(5時間勤務)

10~12時半(2.5時間)

13時半~16時(2.5時間)

いずれの所定労働時間であっても、前半と後半で不公平感なく区分できます。所定労働時間7時間45分など厳密な区分が難しい場合は「3時間50分」「3時間55分」のように分けても問題ありません。1日の労働時間は厳密に半分にする必要はないため、社員が納得する区分にすることが大切です。


ただし、いずれの場合も前半の勤務時間が昼食休憩時間にかかる点に注意が必要です。労働基準法34条2項により、休憩は一斉に与えるように定められているため、半休を取る方だけを昼食休憩時間に働かせることは原則できません。昼食休憩時間に社員を働かせるには「一斉休憩の適用除外に関する労使協定書」を締結する必要があります。


時間単位での有給休暇と併用する


半休と合わせて、時間単位の有給休暇を利用する方法があります。時間単位の有給は、労働基準法の改正により2019年から認められています。社員が希望すれば、1時間単位での有給取得が可能です。時間単位の有給休暇を活用すると、午前と午後の休暇時間が異なる問題を解決できます。を併用すると良いでしょう。


  • 休暇時間の長い午後休を取る際には「半休」を使う
  • 時間の短い午前休を取る際には「時間単位の有給」を使う


時間の短い午前休で0.5日分の有給休暇を消化する必要がないため、不公平感は解消されます。以下の表は、半休と時間単位の有給休暇を併用した際の利用例です。昼休憩は12~13時の1時間とします。

所定労働時間

前半

後半

9~18時(8時間勤務)

9~12時

時間休(3時間)

13~18時

半休(0.5日)

9~17時(7時間勤務)

9~12時

時間休(3時間)

13~17時

半休(0.5日)

10~16時(5時間勤務)

10~12時

時間休(2時間)

13~16時

半休(0.5日)

時間単位の休暇を導入することで、有給休暇取得時の不公平感をなくせます。ただし、時間単位の休暇は法律で年5回までに制限されている点に注意が必要です。


時間単位での有給休暇を運用する際の3つの注意点


時間単位での有給休暇は、半休の区分に悩む必要がなくなるため便利な制度です。しかし、時間単位の有給休暇の運用には、以下の3つの点に注意が必要です。


  • 時間単位での有給休暇付与は年5回に収める
  • 1時間未満の所定労働時間は繰り上げて計算する
  • 有給休暇の時間の端数は繰り越すか日単位に切り上げる


時間単位での有給休暇の運用方法は、労働基準法で定められています。それぞれ詳しく確認していきましょう。


参照元:厚生労働省|改正労働基準法


時間単位での有給休暇付与は年5回に収める


時間単位の有給休暇の取得は、労働基準法で年5回までと定められています。未消化の有給休暇は翌年に繰り越せますが、利用回数の持ち越しはできません。例えば、1年間の利用が3回だった場合でも、2回分を翌年に持ち越しはできません。有給休暇の未消化時間は翌年に持ち越せますが、取得回数の持ち越しはできないと理解しておくと良いでしょう。


1時間未満の所定労働時間は切り上げて計算する


所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げて計算します。例えば、所定労働時間6時間30分の方の場合の有給休暇は7時間です。


時間の切り上げは、1日の労働時間ごとに行う点に注意しましょう。年5日の有給休暇がある場合、時間単位では「7時間×5日」の35時間として付与します。「6時間30分×5日」の32時間30分を繰り上げた38時間は誤りです。


有給休暇の時間の端数は繰り越すか日単位に切り上げる


有給休暇が時間単位で未消化になる場合があります。未消化の有給休暇は、以下のいずれかの方法で処理します。


  • 未消化時間を翌年に繰り越す
  • 時間を日単位に切り上げる


年20日の有給休暇がある方の消化日数・時間が「19日4時間」だった場合、繰り越しをすると翌年の休暇は20日と4時間になります。時間を日単位に切り上げると、翌年の休暇は21日です。時間単位で有給休暇の未消化があった場合は、いずれかの方法で対応しましょう。


半休・時間単位休暇が取得できる法定休暇3選


半休や時間単位での有給休暇は、社員にとって利用しやすい制度です。年次有給休暇だけではなく、以下の3つの法定休暇でも利用できます。


  • 生理休暇
  • 子の看護休暇
  • 介護休暇


年次休暇だけでなく、他の休暇でも半日や時間単位での取得ができれば、社員が働きやすい職場になります。ただし、育休(産前産後休業・育児休業)と介護休業は、数週間から1年などの期間で取得する休業であるため、半休や時間単位での取得はできないので注意しましょう。


生理休暇


生理休暇とは、女性が生理のため就業が難しい場合に取得できる法定休暇です。生理休暇は労働基準法68条で定められており、すべての女性社員に権利として与えられています。生理休暇に取得日数制限はなく、女性社員からのすべての請求に対して付与しなければなりません。


生理休暇は、有給と無給どちらの扱いであっても法律上の問題はありません。取得日数に制限がないため無給扱いでの運用が一般的ですが、月1日のみ有給での生理休暇を認めている企業も多くあります。


参照元:厚生労働省|生理休暇


子の看護休暇


子の看護休暇とは、子どもの怪我や病気の際に取得できる法定休暇です。配偶者が、専業主婦(主夫)であっても取得可能です。ただし「継続雇用期間が6ヶ月未満」または「1週間の所定労働日数が2日以下」の社員に対しては、労使協定を締結した上で対象外にできます。


育児・介護休業法の改正により、時間単位での取得ができるようになりました。取得日数制限は、社員1人に付き対象となる子どもが1人の場合5日、2人以上の場合10日が上限です。有給と無給どちらの扱いも可能ですが、取得者に対して賞与や昇給面での不利益な扱いは禁止されています。


参照元:厚生労働省宮城労働局|介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得について


介護休暇


介護休暇とは、要介護状態の両親や親族の世話を理由に取得できる法定休暇です。要介護状態とは、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態を指します。対象となる家族は、以下のとおりです。


  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹


介護休暇は育児・介護休業法の改正により、1日や半日だけでなく時間単位での取得ができます。社員1人に対して、対象の家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を上限に取得できます。子の看護休暇と同様に「継続雇用期間が6ヶ月未満」または「1週間の所定労働時間が2日以下」の社員に対しては、労使協定を締結した上で、取得対象からの除外が可能です。


参照元:厚生労働省|介護休業制度


まとめ


半休の時間区分は、午前と午後で時間が異なっても法的に問題はありません。午前と午後で時間が異なることに不公平感がある場合は「所定労働時間を半分に区切る」または「時間単位の有給休暇と併用する」と良いでしょう。


有給休暇は、法律で労働者の権利として認められていますが、取得が進んでいない現状があります。休暇の取りやすさは、社員の働きやすさに直結する問題です。ワークライフバランスが重視される現在の社会では、働きやすい職場に多くの人が魅力を感じます。


社員の有給休暇の取得が進まないと悩みを抱えている人事担当者の方は、社員の労働時間の実態把握から始めると良いでしょう。残業など労働時間が長くなっている社員や部門を把握することで、改善を図るためのヒントを見つけられるでしょう。


社員の労働時間や残業の回数の把握には、人材データを一元化できる「タレントパレット」を活用できます。社員数の多い企業では、一人ひとりの社員の労働状況の見える化は困難です。タレントパレットでは、社員のデータを容易に見える化できるため、課題の把握に役立つでしょう。またタレントパレットでは蓄積したデータを元に、社員一人ひとりに対して以下の分析ができます。


  • 離職防止分析
  • エンゲージメント分析
  • キャリア分析
  • 労務負荷分析


社員の働きやすい会社を実現するため、タレントパレットの利用をぜひ検討してみてください。