こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
従業員を雇用する際は、正社員として雇うだけではなく、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトといった雇用方法もあります。雇用形態についてはそれぞれ異なりますので、違いなどをしっかりと把握しておきましょう。この記事では、契約社員とパート・アルバイトの違いを説明し、また企業側のメリットやデメリットなどについても詳しくご紹介します。
契約社員とパートの違い
企業が求める従業員を雇用するためには、勤務形態の違いを理解しておくことが必要です。ここでは、契約社員とパートの定義やそれぞれの違いについて、詳しく解説していきます。
契約社員とは
契約社員とは、一般的な呼称であり、法律的な用語ではありません。一般的に、期間の定めがある社員のことを契約社員と呼びます。
契約社員の定義として、以下の契約を取り交わしている場合が挙げられます。
- 労働の契約に対し契約期間が定められている
- 契約が満了することにより雇用契約が完了する
- 例外はあるが、最長で3年間の契約期間である
会社と契約社員が合意すれば、契約期間の延長は可能です。しかし、契約期間の延長により、通算の契約期間が5年を経過し、契約社員に無期雇用を求められた場合は、会社はそれに応じる必要があります。
また、1年以上継続勤務し、契約更新を3回以上行っている契約社員に対して再雇用しない場合は、30日前にその旨を通知しなければなりません。
パートやアルバイトとは
パートやアルバイトとは、1日のうち一定時間内に勤務し、時給制により給与を受け取る従業員を指します。一般的には短時間労働者といった位置づけで、労働法の適用対象です。一定要件を満たすと有給休暇の取得も可能で、雇用保険や健康保険、厚生年金なども適用されます。
契約社員とパートではどう違う?
では実際に、契約社員とパートでは、どのような違いがあるのでしょうか。実は契約社員とパートについては、法的に大きな違いはありません。期間の定めがある雇用契約には、有期雇用契約と無期雇用契約のどちらかしかないため、呼称に関しては、企業の裁量に任せられます。
契約期間に定めがあり、フルタイムで勤務した場合を契約社員、時間が区切られている勤務形態をパートと呼ぶのが一般的です。
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雇用における契約社員とパートのメリット・デメリット
契約社員やパートは、忙しい期間だけ雇用することが可能とされていますが、デメリットもあります。ここでは、契約社員とパートのメリット・デメリットを解説していきましょう。
契約社員で雇用するメリット
契約社員を雇用するメリットは、繁忙期などの忙しい期間だけ雇用できる点です。忙しい時期は人手が足りなくなる場合があるため、契約社員を雇用することで、効率的な人員確保が可能となります。
思惑とは異なる人材を採用した場合でも、契約社員であれば定められた期間で契約を終了させることが可能です。また契約期間中に、雇用した契約社員の性格や仕事ぶりを見極められる点もメリットといえるでしょう。
契約社員で雇用するデメリット
契約社員は、パートよりも雇用に対する条件を優遇しなければなりません。長期間の契約となれば、健康保険や厚生年金など社会保険も加入対象です。正社員と同等にコストがかかる可能性があります。
パートで雇用するメリット
パートで雇用するメリットは、無期雇用契約の従業員や契約社員よりも安いコストで雇用できることです。例えば飲食業などは、1日のうちで忙しい時間帯とそうではない時間帯があります。忙しい時間帯だけパートを雇用することで、無駄のない効率的な経営が可能です。また一般社員と違い、健康保険や厚生年金などの加入が必要ありません。人件費のコストを最小限に抑えられる点は、大きなメリットといえるでしょう。
パートで雇用するデメリット
パートで雇用するデメリットは、雇用条件があまり優遇されていないため、人員が集まりにくいことです。また、せっかく雇用してもすぐに退職される場合もあり、新たなパートを雇用するためのコストがかかってしまいます。
同業他社が好条件でパートを募集していた場合、辞めてほしくないパート従業員が辞めてしまうリスクも考えられるでしょう。
その他、非正規社員の雇用方法
非正規社員の雇用方法には、契約社員とパートだけでなく、その他にもいくつかの雇用方法があります。企業にとってよい人材を採用するためにも、雇用方法について知る必要があります。ここでは、契約社員やパート以外の非正規社員の雇用方法について、詳しく解説します。
嘱託社員での雇用
雇用契約の一つとして、嘱託社員が挙げられます。嘱託社員にも明確な定義はありませんが、多くの企業が活用している非正規雇用形態といえるでしょう。
嘱託社員の雇用条件は、契約社員とそう大きな違いはありません。一般的に、定年退職した社員が定年後にも同じ企業で勤務するケースが多いでしょう。
嘱託社員は定年後に再雇用となることが多いため、今までの知見や人脈なども継続可能です。給与や雇用条件は定年前より低くなる傾向があり、嘱託社員のモチベーションを高める取り組みが必要となります。
業務委託での雇用
契約社員での雇用は、期間によって定められた有期雇用契約であるのに対し、業務委託は受注された業務を納品するまでの契約となります。
業務委託の場合、基本的に企業との雇用契約はありません。そのため雇用といった観点では、他の雇用形態とは少し異なります。
業務委託を受託した側は、事業主として扱われるため、労働法の適用を受けられません。ただし、ケースによっては業務委託での契約においても、事業主が労働者と認められる場合があります。この場合は労働法の適用を受けることが可能ですので、注意してください。
家内労働者での雇用
家内労働者とは、個人で業務を遂行する雇用形態のことです。「内職」といった言葉で表されるケースも多いのではないでしょうか。家内労働者は、業務委託同様、雇用契約ではありませんが、事業主となるため、家内労働法が適用されます。
在宅就業者としての雇用
在宅就業者を雇う場合、企業のHP作成やプログラミングなどパソコンを活用する人に依頼する契約となるのがほとんどです。在宅就業者も、業務委託や家内労働者同様に、事業主として取り扱われます。つまり、労働法の対象ではありません。
在宅就業者と契約する際は、厚生労働省が作成した「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」に沿った対応が必要です。
近年、プログラミングやデザインといった分野が注目され、在宅就業者との契約が増加しています。企業側は在宅就業者との契約をしっかりと理解し、検討することも必要でしょう。
まとめ
さまざまな働き方が認知されるようになり、企業の雇用管理が一層問われるようになりました。雇用形態が多様化する時代では、今までの手法が通用しないケースも考えておく必要があるでしょう。
タレントパレットでは、多様な雇用形態を管理するための人事システム機能が用意されています。適切なマネジメントや人材の見える化など、マーケティング思考を取り入れた科学的人事の実現が可能です。ぜひ一度、タレントパレットを活用してみてはいかがでしょうか。
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