こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
「法定休日に振替休日は付与できるのだろうか」「振替休日を付与した場合でも割増賃金は発生するのかな」と、お悩みの方もいるのではないでしょうか。法定休日と振替休日を正しく運用しないと、社員に支払う賃金が増える可能性があります。
そこで本記事では、法定休日出勤させる代わりに振替休日を付与するルールや注意点を解説します。労働基準法に基づき、正しく休日を付与したい方は、ぜひ最後までお読みください。
法定休日に出勤させる際は振替休日を付与できる
振替休日は、法定休日に働いてもらう代わりに事前に与える休日です。たとえば、法定休日である土曜日に勤務を命じ、同一週の水曜日を振替休日にできます。法定休日は、労働基準法第35条1項で定められています。企業は、1週間に1回もしくは4週間のうちに4日の休日を社員に与えなければなりません。
振替休日は、どの曜日でも付与できます。振替休日を与えれば、法定外休日の割増賃金を支払う必要はありません。しかし、1週間あたり40時間を超えて労働させると、超過分に関しては、通常の賃金に25%以上割り増しして支払う義務があります。週休2日制で1日8時間労働なら、出勤日となる法定休日と同一の週に振替休日を与えましょう。
参照元:e-Gov法令検索|労働基準法
振替休日と代休の違い
振替休日と代休は、労働日と休みを入れ替えるという点が共通しています。しかし、給与計算上においては大きな違いがあります。混同してしまうと、割増賃金の計算を誤る可能性があるので、違いを正しく理解しましょう。
振替休日は休日出勤日よりも前に付与する
振替休日は、休日出勤させる前日には付与しましょう。出勤日と休みを入れ替えることになるので、法定休日に出勤させても、休日労働には該当しません。あらかじめ振り替え日を定めていれば、勤務予定の休日よりも前に付与できます。
前もって休日を振り替えているため、休日勤務による割増賃金の支払い義務はありません。振替休日は法律上の制度ではないので、いつまでに与えなければならないというルールがないのが現状です。ただし、振替休日を翌週に振り替えると、割増賃金が発生する場合があります。週の実働時間が40時間以上になったケースでは、超過した時間に25%の割増率が適用されます。
また、休みに予定を入れている社員もいます。休みがずれたことによる不満を和らげるためにも、早めに振替休日を定めましょう。
代休は休日出勤した後に付与する
代休は休日出勤を行った後に、与える休日です。法定休日に働かせた事実は変わらないので、通常の賃金に35%割り増しして支払わなければなりません。法定休日以外の所定休日に出勤させたケースでは、週の実働時間が40時間を超えたら、超過分の賃金を25%割り増しします。
振替休日と代休のどちらに勤務を命じるかで、支払う割増賃金が異なるので要注意です。正しく給与を支払えるように、適切に勤怠管理しましょう。
企業側が社員に代休を付与しなくても、違法にはなりません。しかし、代休を与えないことで、社員の不満が募ることがあります。また、休日出勤によって法定休日の日数が減ってしまいます。適切に法定休日を与えないと、法律違反となります。社員が1週間に1日または4週間のうちに4日の休みを取得できているか、定期的にチェックしましょう。
振替休日を付与すれば基本的に割増賃金が発生しない
法定休日に勤務を命じても、あらかじめ振替休日を規定していれば、割増賃金を支払う必要はありません。ただし休日を翌週に振り替えて、週の実働時間が40時間以上になると、超過分に対しては25%割増率が適用されます。たとえば、1日の労働時間が8時間で以下のようなケースでは、1週目に割増賃金25%の支払いが必要です。
曜日 | 1週目 | 2週目 |
---|---|---|
日 | 法定外休日 | 法定外休日 |
月 | 出勤 | 出勤 |
火 | 出勤 | 出勤 |
水 | 出勤 | 出勤 |
木 | 出勤 | 出勤→振替休日 |
金 | 出勤 | 出勤 |
土 | 法定休日→出勤 | 法定休日 |
土曜日の法定休日を第2週目の木曜と入れ替えているため、休日労働には該当しません。しかし第1週目の実働時間が合計で48時間となるので、週40時間を超えてしまいます。したがって、土曜日に勤務させた8時間分の基礎賃金を25%割り増しする義務が生じます。
参照元:e-Gov法令検索|労働基準法
法定休日の割増賃金について詳しく知りたい方は「法定休日割増」をあわせてご確認ください。
法定休日に出勤する社員に振替休日を付与するための4つの条件
振替休日を有効なものとするには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 適切に法定休日を付与する
- 就業規則に記載する
- 事前に振替休日を付与する日にちを決める
- 法定休日の前日の勤務終了までに振替日を伝える
条件を満たさなければ、振替休日は付与できません。社員に与える予定があるなら、必ず確認しておきましょう。
適切に法定休日を付与する
週休制の場合は1週間に1回、変形週休制の場合は4週間で4回以上の法定休日を与えなければなりません。決まった日数を与えなければ、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
適切な日数の法定休日を付与していなければ、振替休日を与えても法律に違反してしまいます。振替休日を与える前に、社員に決まった日数の法定休日を付与できているか確認しましょう。
就業規則に記載する
振替休日の必要性がある場合は、休日に関する内容を就業規則もしくは労働協約に記載しましょう。休日の規定は、労働基準法第89条において就業規則に必須な記載事項とされています。ただし、振替休日は、法令で定められていません。社員の同意を得られれば、就業規則に記載がなくても、振替休日を付与できます。
ただし、就業規則に記載がない状態で社員から拒否されると、振替休日は認められません。振替休日を利用したいと検討している企業は、休日を別の日に振り替える場合があることを、規定しておきましょう。
参照元:e-Gov法令検索|労働基準法
事前に振替休日を付与する日にちを決める
社員に休日出勤を命じた場合は、振替休日をいつにするか前もって規定しましょう。具体的な日にちを明示せず「別の日を休みにする」といった、漠然とした指示では振替休日と認められません。
前もって指定しなかった場合は、代休扱いとなります。休日と出勤日を入れ替えられないので、通常の賃金に35%割り増しして支払う義務が生じます。振替休日を取得させる際は「翌週の火曜日を休みにする」など、振替日を明確にしましょう。
法定休日の前日の勤務終了までに振替日を伝える
法定休日として定めている日の前日の勤務が終わるまでに、社員に対して振替日の予告が必要です。例えば以下のようなケースでは、月曜日の勤務が終わるまでに振替休日とする日を伝えましょう。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
振替日を伝える日 | 法定休日 | 振替休日 |
振替日を伝えずに休日に働かせると、振替休日とはみなされません。事後の付与になった場合、代休として扱われます。代休扱いになると、休日勤務に該当するので、通常の賃金に35%割り増ししなければなりません。振替日の通知を伝え忘れないように注意してください。
法定休日に振替休日を与えるときの4つの注意点
振替休日を与えるときは、労働基準法や就業規則を遵守するだけでなく、社員に対しての気配りも大切です。ここでは、法定休日に振替休日を与える際の注意点を4つ紹介します。
- 振替休日の有効期限を明確にする
- 同一週内で振替休日を設定する
- 振替休日を消化させないと法律違反になる可能性がある
- 半日や時間単位での振替はできない
休日の扱い方によって、労使間のトラブルに発展するケースもあります。労務管理を担っている方は、ここでしっかり確認しておきましょう。
振替休日の有効期限を明確にする
振替休日が有効な期間は、就業規則に明記しておきましょう。労働基準法115条の「賃金その他の請求権の時効」によると、2年で休みを取得する権利が消滅するとあります。したがって、振替休日の有効期限は最長で2年です。しかし勤怠管理で、2年間にわたり全社員の振替休日数を管理するのは難しいため、期限を設けることがおすすめです。
勤務した日と休日の間が空くと、労務管理が複雑になります。長時間勤務や割増賃金の未払いが起きる可能性があるので、振替休日が有効な期間を就業規則に記載しておきましょう。給料日の締め日までに与えると、賃金計算の負担を軽減できます。
参照元:e-Gov法令検索|労働基準法
同一週内で振替休日を設定する
振替休日を同一週内で設定しないと、割増賃金の支払いが生じる可能性があります。振替日を翌週に設定する場合、週の実働時間が40時間を超えやすいです。40時間を超過した時間分の賃金は、25%割り増しする必要があります。翌週に振り替えた場合、給与の計算が複雑になるので、なるべく同一週内に設定しましょう。
また同じ日数の休日を与えていても、出勤が連続すると社員にとって大きな負担となります。無理に働かせることで体調を崩したり、生産性が低下したりする場合もあるため、注意しましょう。法定休日に働いてもらうときは、社員への配慮も忘れないようにしてください。
振替休日を消化させないと法律違反になる可能性がある
振替休日を与えないまま放置していると、法律違反になる可能性があります。通常、割増賃金は基礎賃金とともに支払わなければなりません。しかし振替休日といった特殊なケースでは、割増賃金の部分だけを支払い、基礎賃金を支払わないケースがみられます。
しかし、労働基準法第24条「賃金の支払」の原則により、割増部分だけを支払うのは法律違反に該当します。付与していない休日の賃金を、休日勤務した賃金分で相殺してはなりません。与えていない振替休日がある場合は、給与で精算するなど対応しましょう。
参照元:e-Gov法令検索|労働基準法
半日や時間単位での振替はできない
振替休日を、半日や時間単位で付与することはできません。労働基準法で、休日は原則として暦日(0時〜23時59分)で与えなければならないと定められているためです。また半日勤務は、勤務時間を短縮させただけという扱いになり、休日として認められません。企業独自で「振替休日の半日取得は可能」とした場合は、無効となるため注意しましょう。
ちなみに、休暇に関しては制約がないので、半日や時間単位での付与が可能です。法定休日を振り替える際は、半日と時間単位で付与できないということを留意しておきましょう。
参照元:厚生労働省|第4章労働時間、休憩及び休日
まとめ
振替休日を与えれば、出勤日と法定休日を入れ替えられます。振替休日を付与する際は、以下の4つの条件を満たしましょう。
- 適正に法定休日を付与する
- 就業規則に記載する
- 事前に振替休日を付与する日にちを決める
- 法定休日の前日の勤務終了までに振替日を伝える
振替休日と代休で、出勤させた際の割増賃金に差が生じるため、適切な勤怠管理が必要です。適切に管理しないと、労使間のトラブルになるだけでなく、労働基準法違反になる可能性があります。書類で勤怠管理していると、担当者の負担が大きくなることもあるでしょう。
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