こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
労働安全衛生法が改正され、50人以上の従業員がいる企業ではストレスチェックの義務付けが発表されました。定期的に従業員のストレスをチェックして、メンタルヘルスの不調を減らす目的があります。ストレスチェックの結果は、安心して働ける職場づくりを目指すためにも有効です。
本記事では、ストレスチェック制度の目的や手順、方法などについて解説します。今後ストレスチェック制度の導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、従業員が抱えているストレスを確認し、安心して働ける職場環境づくりに活かすためのものです。心身の状態に少しでも早く気付ければ、メンタルヘルスの不調を減らすことにつながります。休職する従業員を減らすためにも役立つでしょう。
ストレスチェックの目的
ストレスチェックは従業員のメンタルヘルスに関する不調を未然に防ぐこと、職場環境を改善することが大きな目的です。50人以上の従業員がいる場合は、年1回の実施が義務付けられているので行わなければいけません。
メンタルヘルスの不調は問題視されていて、休職者が増えている業種もあります。そのような状況に陥ってしまう前の一次予防としても効果的な制度です。従業員が抱えている不調をいち早く知ることができれば、早い段階で対策を講じることも可能となります。
仕事をする中でストレスを感じてしまうのは当然ですが、放置すると状況は悪化の一途を辿りかねません。そのため、企業にとって重要な取り組みと言えるでしょう。
ストレスチェックの義務化
厚生労働省は、ストレスチェック制度の実施を従業員が50人以上の企業・事業所に義務付けています。ストレスチェック制度が導入されるようになった背景には、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新したことなどが挙げられるでしょう。
ストレスチェックを行う医師や保健師などに対する研修の充実・強化などもあわせて進められてきました。相談や情報提供の体制についても、整備が進められて現在に至ります。
ストレスチェック制度の実施者と対象者
ストレスチェックを実施するのは、主に従業員が50人以上いる企業・事業所です。基本的には契約期間の定めがないフルタイムで働く正社員やパート・アルバイトが対象になるので、多くの従業員が当てはまるでしょう。労働時間が通常の労働者と比べて3/4以上であることも条件に盛り込まれています。
契約社員の場合は、1年以上の契約期間があるケースや1年以上使用されているケースが該当するので覚えておきましょう。派遣社員の場合は原則として派遣元が実施義務を負いますが、派遣先で集団分析を行うので派遣元と派遣先の両方で行うのが望ましいです。
ストレスチェックの手順
ストレスチェックを行う際、どのような手順で行われるのかという点も把握しておく必要があります。続いては、ストレスチェックがどのような手順で行われるのか解説していきましょう。
1.事前準備
ストレスチェックを導入するのであれば、事前準備を怠らないようにしてください。基本となる方針を検討し、実施に向けた体制づくりを行います。従業員への周知徹底も忘れてはいけません。
実施する時期や媒体(紙やオンラインなど)、高ストレス者を判断する基準、面接指導を行う医師、集団分析の方法、結果の保管方法などはあらかじめ決めておきましょう。決まった事柄は社内規定として明文化し、従業員へ通知してください。
方針が固まったら、実施体制を決めていきます。企業が独自に行うこともできますが、各種サービスの利用もおすすめです。
また、厚生労働省のセルフチェックを使う方法もあります。産業医がいる場合は、専門家の意見も取り入れるようにしましょう。
2.ストレスチェックを実施する
準備を済ませたらストレスチェックを行います。紙で行う場合、質問票を配り、受検してもらうという流れです。オンラインで行う場合は、それぞれがストレスチェックの画面に接続して受検してもらいましょう。
この時におすすめなのが、健康管理システムの活用です。健康管理システムを活用すると、マイページから直接受検できるので、他の人に見られる心配がありません。
紙で行う時は他の人の回答が見えないように封筒に入れたり、折り曲げて回収ボックスに入れたりするなどの配慮が必要です。
実施者と実施事務従事者以外には見えないようにすることが大切です。たとえ人事権を持つ従業員であっても結果を勝手に閲覧することも禁止されているので、実施する際には回答が見られないように対策を講じましょう。
3.ストレスチェックの結果を評価する
受検が終わったら、回答をチェックして従業員のストレスがどのような状態になっているか評価します。ただ評価するだけではなく、本人への通知もしなければいけません。医師の面接指導が必要かどうかも判断します。
医師の面接指導が必要になるのは、高ストレス者と判断された従業員です。「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上となっていて、「仕事のストレス要因」と「周囲のサポート」の評価点数の合計が極端に高い場合は、面接指導の対象になります。「心身のストレス反応」が高いだけでも不調の原因になるので、要注意です。
ただし、産業医の判断で独自の判断基準を設けている場合は、この限りではありません。
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ストレスチェックを行うと、従業員が抱えるメンタル面の不調を知ることができます。働きやすいと感じる職場づくりにも役立つ取り組みです。より働きやすい環境づくりを目指すのであれば、効果的な取り組みをサポートするタレントパレットの利用をご検討ください。
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ストレスチェック実施後の流れ
ストレスチェックは、実施するだけで終わらせてしまっては意味がありません。実施した結果に基づいて、しっかりと対応することが何よりも重要です。そのため、ストレスチェック実施後の流れについてもあらかじめ確認しておきましょう。
職場環境の改善に役立てる
ストレスチェックを行ったら、職場環境の改善に向けて動きましょう。部署ごとのグループで集団分析すると、ストレスの傾向を把握できます。そのため、分析結果を活かして職場環境の改善を目指せるのです。
高ストレス者が多いと判断された部署では、長時間労働や業務負荷の高さなどの課題が見つかるケースが多く見られます。このような点に気付ければ、どのように改善すべきかも考えやすくなるでしょう。
ただし、10人以下のグループだと個人の特定につながるリスクがあるため、集団分析は10人以上のグループで行います。
必要があれば医師との面談の場を設ける
高ストレス者と判断された従業員がいる場合は、医師との面談ができる場を設けましょう。本人からの申し出があった場合に面談を行うのが基本です。強制ではないので躊躇ってしまう人もいるため、申し出しやすいような環境づくりが大切になります。
また、医師との面談をするハードルが高いと感じてしまう人もいるでしょう。そのような場合は面談を行うメリットや不利益がないことを説明し、理解してもらうことが重要です。カウンセリングを受けて楽になる場合もあるので、結果次第では面談を受ける方が良いという認識を従業員が持てるような環境づくりを心掛けてください。
労働基準監督署に報告をする
常に50人以上の従業員がいる企業・事業所の場合は、ストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告しなければいけません。報告を行う場合、紙媒体はもちろんですがオンラインでも問題ありません。
報告を怠ってしまったり虚偽の報告を行ったりした場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があるので要注意です。ストレスチェックを行ったら、できるだけ早く正しい結果を労働基準監督署に報告しましょう。
ストレスチェックの結果は保管しておく
ストレスチェックの結果は、5年間の保管が義務付けられています。実施者もしくは実施事務従事者によって、鍵がかかるキャビネットやサーバーに保管しておきましょう。第三者が閲覧できないような環境にすることも忘れてはいけないポイントです。
健康管理システムなどの電子媒体での保存も認められています。電子媒体であれば、紙媒体と違って場所をとらないというメリットがあるのでおすすめです。
面接指導の結果については実施年月日や従業員の氏名、面接指導を行った医師の氏名、労働者の勤務状況、ストレスの現状、その他心身の状況、就業上の措置に関する、医師の意見を含まなければいけません。
ストレスチェックの方法
ストレスチェックには主に3つの方法があります。それは厚生労働省が推奨するシートの活用、企業内で独自に作成したシートの活用、ストレスチェックを外部委託するといった方法です。最後に、それぞれの方法について解説していきます。
厚生労働省が推奨するシートを活用する
厚生労働省ではサンプルシートを用意しており、使用することを推奨しています。厚生労働省が推奨しているサンプルシートは、23項目版・57項目版・80項目版の3種類です。この中でも57項目版が最もベーシックで、厚生労働省も推奨しているサンプルシートになります。
57項目版は5~10分程度で回答できるので、導入している企業も多いです。しかし、職場に関する項目はないので、職場環境のストレスは判断しづらいと言われています。職場環境の改善を目指すなら80項目版を選ぶようにしましょう。
サンプルシートは、厚生労働省が提供するストレスチェック実施プログラムのサイトからダウンロードしてください。サンプルシートの他に、ストレスチェックの結果の出し方や集団分析などができるプログラムも配布しているので要チェックです。
企業内で独自にシートを作成する
企業内で独自にシートを作成し、ストレスチェックを行うことも可能です。従業員のメンタルヘルスに関する不調を予防することが目的なので、厚生労働省が推奨する項目の他にストレス耐性や仕事への熱意度などに関する項目を追加するのが望ましいと言われています。
独自のチェックシートを作る場合は、仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポートという3つの領域を含めましょう。また、ストレスチェックの目的に相応しくない質問を盛り込むことは禁止されています。それぞれの適性やうつ病などの精神疾患をスクリーニングする質問は入れないように気を付けてください。
効果的なストレスチェックを行うためには、産業医などの専門家からアドバイスしてもらうことも重要です。
ストレスチェックを外部委託する
適切なストレスチェックを行うには、外部委託も検討しましょう。ストレスチェックには、専門的な知識が必要になるためです。厚生労働省が配布しているサンプルシートを使うこともできますが、企業側の負担は小さいとは言えません。しかし外部委託なら、その負担を軽減できます。
外部委託する際は、サービスの内容と料金が見合っているか、受検方法を選べるか、設問の数は自由に選べるか、集団分析の内容は充実しているか、高ストレス者と判断された従業員へのフォロー体制はしっかりしているか、などを確認しておきましょう。
まとめ
ストレスチェック制度を取り入れることで、従業員が抱えている精神的な負担軽減につなげられます。メンタルヘルスの問題は深刻で、休職者は増えているのが現状です。職場環境を改善し、働きやすい環境を作るためにもストレスチェック制度の導入は前向きに検討すべきだと言えるでしょう。
効果的なストレスチェックを行ったら結果を管理することも大切です。ストレスチェックで出たデータを統合・分析できるタレントパレットを活用しましょう。タレントパレットはあらゆるデータを一元化し、企業の様々な課題解決に役立ちます。
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