一時所得に確定申告は必要?雑所得との違いや税金に関する計算方法を解説


一時所得に確定申告は必要?雑所得との違いや税金に関する計算方法を解説

こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。


一時所得とは、定期的に発生する収入以外の所得を意味します。課税対象になるものや確定申告が必要になるケースも少なくありません。仮に、社員に一時所得があったり、会社に問い合わせがあったりした場合、適切に処理する必要があります。

この記事では、一時所得にあたる所得の条件や一時所得への課税のしくみ、確定申告が必要な場合の計算方法をみていきましょう。一時所得の取り扱いに不安がある方は、ぜひチェックしてみてください。

一時所得とは



一時所得とは、懸賞金や謝礼金など臨時で発生した収入による所得のことです。「所得」には、給与所得や事業所得、不動産所得や雑所得などが含まれ、合計10種類ある点とそれぞれ計算方法が異なる点は知っておきましょう。

また、一時所得は、次のような条件に当てはまる所得を意味します。

・一時的な所得である
・労働により得た所得ではない
・資産の売却により発生した所得ではない
・営利を目的とした継続的な行為による所得ではない

一時的な収入であっても売却や労働により発生したものであれば、一時所得に該当しないため、注意が必要です。

雑所得との違い

一時所得と間違えやすいものに雑所得があります。一時所得と雑所得の違いは、雑所得が「ある程度継続的な所得」である点です。

雑所得には以下のようなものがあげられます。

・年金や恩給などの公的年金など
・非営業用貸金の利子
・譲渡による所得
・原稿料や印税
・講演料
・インターネットオークションによる収入

一時所得も含め、他の所得9種類の内、どれにも属さない所得が雑所得といえるでしょう。

一時所得に該当するもの

ここでは、どのようなものが一時所得に該当するのか解説していきます。

商品や賞金

次のような獲得パターンであれば、一時所得だといえるでしょう。

  • 電話をかける、あるいは懸賞や福引などで獲得した賞金
  • スポーツや文化的技術を競う大会で獲得した賞金


こうした手段で獲得した所得は、日常的な労働によるものではなく、継続的に発生するものではありません。加えて、宝くじは税込みでくじを購入しているため、当選時の獲得賞金は非課税所得になります。

法人からの贈与金や贈与品

法人からの金品贈与や寄付は一時所得に分類されます。ここでいう法人は、企業または法人格ではない代表者、管理者のいる団体や組合などです。

ただし、法人からの寄付・贈与が一時所得に分類されるのは、日常的な業務と関連がなく、継続性がないと認められる場合である点には注意しましょう。たとえば、親会社から子会社へ財産・資産が贈与されるケースは、継続的に発生するものではないため、一時所得として扱われます。

また、法人ではなく、個人から個人に寄付・贈与があれば、所得にはあたらず、所得税はかかりません。しかし、110万円を超える場合は贈与税が発生する可能性があります。

生命保険や損害保険の一時金および払戻金

生命保険、損害保険など、加入している保険によって支払われる一時金や満期による払戻金などは一時所得です。ただし、一時所得として計上できるのは、一時金として受け取ったものだけであり、年金として得た金額は雑所得に分類されます。

保険の一時金や払戻金が一時所得として課税される場合の計算式は以下のとおりです。

生命保険金の所得税 = (保険金額 - 支払った保険料 - 50万円) × 1/2 ×税率

公営ギャンブルの払戻金

公営ギャンブルで獲得した金銭も基本的には一時所得です。公営ギャンブルとは、特殊法人や地方公共団体が法律によって施行が許可された賭けごとで、競馬・競輪・競艇・オートレースが公営ギャンブルにあたります。

公営ギャンブルで獲得した払戻金を一時所得として申請する場合は、開催日・開催場所・投票額・受取額を記載しなければなりません。

一方、2017年には「外れ馬券が必要経費である」と認められた判決があり、注目を集めました。一時所得は継続した事業や収入ではないため、経費計上は認められません。しかし、2017年の判決では、競馬による払戻金の獲得を継続的に行っており、受け取った金額は一時所得ではなく雑所得であると裁判所から判決が下されました。

公営ギャンブルの払戻金は、一時的であれば一時所得であるものの、事業として継続的に払戻金を受け取っているのであれば、一時所得ではなくなる可能性もあるといえるでしょう。

ふるさと納税の返礼品

ふるさと納税は、納税した自治体から、納めた税金の返礼品が贈られるサービスです。納税した自治体は、法人または管理者のいる組織として扱われるため、法人からの贈与金品と同じ一時所得に分類されます。

また、ふるさと納税の返礼品の価格が、特別控除額の50万円を超える場合は、所得税がかかるため、返礼品の金額も把握しなければなりません。

遺失物などで得た報労金

落とし物を拾った際に支払われる「報労金」は一時所得に分類されます。遺失物法では、落とし物を拾った人(拾得者)が届け出をした場合、持ち主に拾得物の5%〜20%にあたる金額の請求が可能です。

持ち主が現れなかった場合は、拾得物や金額はすべて拾った人のものになります。この際に得た金品を報労金といい、遺失物・埋蔵物で得た報労金は一時所得です。

一時所得は確定申告が必要?

ここでは、一時所得に関係する確定申告について解説していきます。一時所得があった場合の申告方法について、正しく知っておきましょう。

20万円以下の一時所得は確定申告が不要

一時所得があった場合でも、その合計金額が20万円以下であれば、確定申告は原則不要です。

また、一時所得として得た金額が20万円を超えていても、一時所得総収入額から、一時所得を得るために支出した総支出金額を引いた額が50万円以下の場合は確定申告が不要になります。特別控除(50万円)があるためです。

たとえば、公営ギャンブルやふるさと納税で年間合計55万円の一時所得があったとしても、納税金額が10万円であれば、差し引き45万円が一時金総収入額となります。そのため、特別控除の50万円で一時所得は0円となるため、確定申告は不要です。

1円以上の一時所得は住民税の確定申告が必要

住民税は、確定申告を行えば、自動的に税務署から自治体へ情報が送付されます。そのため、原則的には1円以上一時所得があるなら、住民税の申告を別個で行う必要はありません。

ただし、確定申告が不要なケースでは、確定申告による情報の自動送付が行われないため、個人が別個で住民税の申告を行う必要があります。住民税の申告のみをしたい場合は、市町村窓口で行いましょう。

なお、一時所得はほかの所得と合算する際、一時所得の1/2が課税対象となります。

20万円以下の一時所得で確定申告が必要なケース

一時所得が20万円以下でも、以下の場合は確定申告が必要です。

・年収が2,000万円以上ある
・副業やダブルワークによる収入がある(複数の給与所得)
・給与以外の所得合計が20万円を超えている
・医療費控除の申請をする
・住宅ローンの控除を初めて受ける場合
・公的年金の収入が年間400万円以上ある(老齢年金や厚生年金など。障害基礎年金は非課税)
・6団体以上にふるさと納税を行っている
・ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請しない(確定申告なしで寄付金控除を受ける制度)

たとえば、給与が2,000万円以下・1カ所からのみの給与・20万円以下の一時所得を得た場合、確定申告は必要ありません。ただし、10万円以上の医療費がかかったり、住宅ローンを初めて受けたりする場合は確定申告が必要になります。

また、2,000万円以上の給与があったり、複数の職場から給与を受け取っていたり、副業で収入を得ていたりした場合は条件が異なります。この場合は、一時所得や雑所得、その他の所得に分類されるものによる収入が20万円以上あれば、確定申告が必要です。

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一時所得の計算方法



確定申告をする場合、一時所得は以下のように計算します。

一時所得の金額 = 総収入額 - 収入を得るための支出金額 - 特別控除額(最高50万円)

では、細かい要件をみていきましょう。

一時所得の「総収入額」

一時所得の「総収入金額」は、金銭だけでなく、獲得した商品や贈られた贈与品など、経済的利益全般が含まれます。そのため、記載漏れに注意しましょう。商品は時価で計算をしてください。また、「金銭」と「商品等」が選択できるケースでは、金銭の額を総収入金額にします。

そのほか、金額または時価の記載とするかどうかは、以下を参考にしてください。

1.株式証券や貸付信託、投資信託、公社債、特定目的信託などの証券
→ 受け取った日の時価額

2.貴金属や貴石、美術工芸品や骨董品など
→ 受け取った日の時価額

3.土地や不動産
→ 受け取った日の時価額

4.商品券
→ 記載されている額

5.定期金に関する権利や信託の受益権
→ 相続税評価額

6.そのほかの経済的利益や総収入金額
→ 該当するものの小売販売額の60%に相当する額

一時所得の「収入を得るために支出した金額」

一時所得における「収入を得るために支出した金額」は、一時所得を得るために支払った金額、必要となった費用です。

たとえば、一時所得のひとつとなる公営ギャンブルの場合、券を購入した金額が「収入を得るために支出した金額」にあたります。ただし、公営ギャンブルが一時的ではなく、継続的な事業となる場合は、一時所得ではなく雑収入となり、経費として計上することが可能です。

また、生命保険や損害保険における、一時金や払戻金(満期保険金)などでは、支払った保険料や掛金の総額が「収入を得るために支出した金額」に該当します。

保険料のみを考えた場合、一時金や満期払戻金から保険料や掛金を差し引いた金額が50万円以下であれば特別控除によって税金はかかりません。

一時所得の「特別控除額」

一時所得の特別控除額は最大50万円です。

そのため、「一時所得の総収入金額」ー「収入を得るために支出した金額」の差が50万円以上であれば、特別控除額は最大の50万円になります。一時所得の総収入金額が150万円で、必要な支出が60万円だった場合、控除額は50万円です。

この場合、「一時所得総収入金額(150万円)」-「支出額(60万円)」の差が90万円になります。90万円から特別控除額の最大額50万円が引かれ、40万円となり、残額40万円の1/2が課税対象です。


一時所得の計算で注意すべきこと

ここでは、一時所得の計算で注意しておきたいポイントをみていきましょう。

保険料の総額によっては確定申告が不要

生命保険や損害保険の一時金、払戻金などは一時所得に該当します。ただし、それまでに支払った保険料が受け取った満期保険金や解約返戻金を上回っている場合は、確定申告の必要はありません。

支払った保険料などが「収入を得るために支出した金額」に該当し、一時所得の総収入額から引かれるためです。

保険が満期になったタイミングで、保険料を受け取らず継続する・再契約する・保険会社に満期保険金を預けておくといったケースでも、「いったん受け取ったもの」と考えられるため、金額によっては確定申告の有無を判断する必要があります。

赤字でもほかの所得と相殺(損益通算)できない

損益通算とは、ある期間の利益と損益を相殺することです。たとえば、株取引で赤字が出たとしましょう。しかし、ほかに黒字となっている所得があれば、その黒字分から株取引で発生した赤字分を差し引けます。

ただし、この損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得のみです。このため、事業で30万円の赤字になり、40万円の一時所得があっても、一時所得の40万円から30万円の赤字を引くことはできません。

一時所得は、特別控除額を差し引く前の段階での内部通算(同一所得内での利益と損失を相殺すること)は可能ですが、損益通算はできない点は知っておきましょう。

生命保険の満期保険金が一時所得にならないケースも

生命保険の場合、満期保険料が一時所得にならないケースもあります。

たとえば、保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、満期保険金を「一括」で受け取るならば一時所得となります。しかし、定額を毎月受け取る場合は雑所得になることから、支払った保険料や掛金の分類は経費として扱われるでしょう。

また、保険料の負担者と受取人が異なる場合は、保険金を受け取った人の確定申告は原則不要です。そのうえで、受け取った金額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要となります。

懸賞金付きの預貯金における懸賞金、一時払いの養老保険や損害保険で得た金銭は一時所得として扱われる点に注意が必要です。

ただし、これらの商品は「源泉分離課税」(=他の所得と分離され、一定税率で税金が源泉徴収されることで納税が完結する方式)の対象となっているため、確定申告は不要です。

まとめ

一時所得は、予期できるものもあれば、思わぬ臨時収入として発生するケースもあります。一時所得・雑収入の違い、確定申告の必要があるかどうかなど、経理上の取り扱いが適切にできるようにしておきましょう。

経営者、人事担当者がともに、一時所得について正しい知識を持っておくことで、余計な経理トラブルを避けられます。

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