こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
従業員を解雇するにあたっては、解雇予告が必要となり、即座に解雇することはできないとされています。しかし、解雇予告を除外して、即時解雇することが可能なケースもあります。
では、どういったケースであれば解雇予告除外となるのでしょうか。
この記事では、解雇予告の除外となるケースや即時解雇できる基準や注意点、手続きなどについてみていきましょう。
解雇予告除外認定の基準とは
従業員を解雇したいと思っても、アルバイトやパートを含め、基本的には直ちに解雇することはできません。一定の期間もしくは、一定期間分の手当を支払う必要があります。しかし、解雇予告除外認定が認められた場合には、予告なしに解雇することが可能です。
ここからは、解雇予告や解雇予告除外認定の概要について、詳しくみていきましょう。
解雇予告の概要
従業員を解雇する場合、最低でも解雇する日の30日前には解雇する旨を予告しなければなりません。
仮に、30日前に予告しないで解雇する場合には、最低でも30日分以上の手当を支給することが必要です。その場合の手当は、年間の平均賃金か1年未満の勤務年数の場合は、働いた期間の平均賃金を支払わなければなりません。
解雇予告の概要に関しては、下記のリンクから詳しい概要を確認できます。
「解雇予告」については、こちらの記事をご確認ください。
解雇予告除外認定の概要
一般的に従業員を解雇する場合は、解雇予告が必要です。しかし、解雇予告除外認定を得た場合は、解雇予告なしに従業員を解雇できます。
解雇予告除外認定の基準
解雇予告除外認定が認められるケースとしては、以下の基準を満たしていなければなりません。
- 職場内などで、刑法犯を犯してしまっている従業員
- 職場内で賭博などを行っており、職場に悪影響をもたらす従業員
- 経歴詐称した従業員
- 2週間以上の無断欠勤したうえに出勤に応じない従業員
- 訳もなく遅刻や早退などを繰り返し、改善が見られない従業員
ただし、事例にこだわらず、総合的に判断する必要があるため、解雇予告除外認定については判例や事例を知っておく必要もあります。
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解雇予告除外認定の注意点
解雇予告除外認定では、懲戒解雇が可能となるケースもあります。その上で、注意点についてしっかりと理解しておきましょう。ここでは、解雇予告除外認定の注意点について詳しく解説します。
申請が必ず通るわけではない
従業員の解雇はそう簡単にできるものではありません。注意しても改善が見られない場合や罪を犯した場合など、解雇予告除外認定の要件は厳しく制限されています。
また、解雇予告除外認定は会社が行うのではなく、労働基準監督署が行うものです。
会社が解雇予告除外認定を申請したうえで、労働基準監督署が解雇予告除外認定に該当するかどうかを判断します。そのため、企業の意向とは異なる見解となり、解雇予告が必要になってしまうケースも想定されるでしょう。
不認可であっても処分は受けない
解雇予告除外認定の申請が通らなかった場合でも、解雇自体が無効になるわけではありません。解雇予告を30日前に行うか、30日以上の平均賃金を支給することにより、従業員を解雇可能です。
解雇予告除外認定は法的な根拠がなく、行政側で判断されるのは、会社が申請した解雇予告除外認定の妥当性についてです。不認可であったために不当解雇とみなされても、処分を受けることはありません。
解雇の正当性が保障されているわけではない
解雇予告除外認定が認められても、解雇の正当性が保障されているわけではないため、注意が必要です。解雇予告除外認定を申請する際、労働基準監督署では、手続きの正当性や基準を満たすかどうかが見られます。
労働者から解雇予告除外認定について無効を主張された場合、裁判所に提訴される可能性もあるでしょう。
証拠も必要になる
解雇予告除外認定において、始末書や経緯書は解雇事由を証明する際の重要な証拠です。特に、直筆の始末書などは非常に有効な証拠となります。しかし、一度の不祥事だけでは、解雇予告除外認定や解雇も認められない可能性は考慮しておきましょう。
解雇予告除外認定を申請する際は、申請の有効性を証明できる書面の準備が大切です。
解雇予告除外認定を行う流れ
ここからは、解雇予告除外認定を申請するまでの流れについてみていきましょう。
労働基準監督署に申請する
解雇予告除外認定を判断するのは、労働基準監督署です。労働基準監督署に解雇予告除外認定の申請を行う場合、以下の書類を提出しなければなりません。
- 解雇予告除外認定申請書
- 顛末書
- 労働者名簿のコピー
- 解雇事由が記載されている就業規則
- 顛末書が間違いないと本人が認めている場合は自認書
- そのほか、解雇予告除外認定の有効性を証明するもの
ただし、事案に応じて上記の書類がすべて必要というわけではないため、労働基準監督署へ事前に問い合わせをするとスムーズでしょう。
労働基準監督署の事情聴取
解雇予告除外認定の申請を行った場合、労働基準監督署から事情聴取が入ります。労働基準監督署では、判断材料のひとつとして聴取の内容をまとめた録取書が作成されることになるでしょう。
事情聴取は、解雇の対象となっている従業員に対して行われるものです。基本的に対面で行われますが、労働者が希望する場合は電話による事情聴取もできます。申請された書面の内容に間違いがないかといった点など、書面の確認が主な事情聴取の内容です。
非常に大がかりになる場合もあり、対象となる従業員が行方不明の場合や拘留されている場合などもあります。
録取書のとりまとめに日数を要する場合もありことから、1カ月以上かかるケースも考えておきましょう。
解雇予告除外認定の決定判断
従業員の事情聴取のあとに会社への事情聴取が行われ、最終的に解雇予告除外認定の可否が決定されます。解雇予告除外認定の申請が認められた場合には、認定書が交付され、認められなかった場合は不認定書が交付されるという流れです。
労働基準監督署の判断に従い、企業側は、従業員に対する処遇を決定することが望ましいでしょう。解雇予告除外認定が認定された場合は、従業員の解雇が可能となり、不認可の場合でも解雇予告を伴った解雇を行うことが可能です。
まとめ
解雇予告除外認定には、厳しい要件があるため、できるだけ解雇予告を発生させない職場づくりが必要といえます。しかし、人事管理を効果的に行うことができなければ、理想の職場づくりに取り組むことは難しいと想定されるでしょう。
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