こんにちは。人事・経営に役立つメディア「タレントマネジメントラボ」を運営する「タレントパレット」事業部編集チームです。
休憩時間は、従業員の健康と生産性を保つために重要なものです。この記事では、労働基準法が定める休憩時間の規定や注意点について詳しく解説します。休憩時間と認められないケースや、休憩時間を遵守することのメリットについても知っておくとよいでしょう。
休憩時間に関するルールを正しく理解し、適切に運用することで業務効率を高めましょう。
労働基準法に基づく休憩時間
休憩時間は、労働基準法第34条に定められています。休憩時間とは、労働者が自由に過ごすことができる時間であり、電話対応などの待機時間は含まれません。
法定の休憩時間には3つのパターンがあり、労働時間によって異なります。労働時間とは、始業から終業までの時間から、休憩時間を除いた時間のことです。
詳細は以下の表のとおりです。なお、規定より多く付与しても問題ありません。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間以下 | 不要 |
6時間を超え8時間以下 | 45分 |
8時間を超える | 1時間 |
労働時間が6時間以内の場合
労働時間が6時間以内の場合、休憩時間を付与する必要はありません。よって、労働時間が6時間ちょうどの場合に、休憩時間を付与しなくても違法ではありません。
労働時間が6時間超8時間以内の場合
労働時間が6時間超8時間以内の場合は、少なくとも45分間の休憩時間を与えなければなりません。休憩時間は一度に付与する必要はなく、分割で付与することもできます。
例えば、7時間半勤務する労働者には45分間の休憩時間が必要ですが、昼食時に30分間と午後に15分間付与しても問題ありません。
労働時間が8時間を超える場合
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。この場合も一度に付与する必要はなく、分割での付与も可能です。
例えば、10時間勤務の労働者に1時間の休憩時間を3回に分けて与え、午前中に20分、昼食時に30分、午後に10分としても問題ありません。
「勤怠」については、こちらの記事をご確認ください。
休憩時間のルール
休憩時間は、労働者にとって大切な権利です。労働基準法では、休憩時間を与える義務だけでなく、その付与や利用に関するルールとして三原則を定めています。
三原則は、途中付与の原則、自由利用の原則、一斉付与の原則です。ここでは、三原則の内容や注意点を見ていきましょう。
途中付与の原則
途中付与の原則は、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないという原則です。労働者から「休憩時間を取りたくない」という要望があっても、受け入れられません。
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を必ず与える必要があります。休憩時間を分割して小刻みに与えることも法的には可能ですが、作業効率が落ちるおそれがあるため注意してください。
自由利用の原則
自由利用の原則は、休憩時間中は労働者の自由に利用させなければならないという原則です。休憩時間中に業務上の指示や連絡を受けたり、業務上必要な準備や整理をしたりする場合は、その時間も労働時間に含まれます。
休憩時間中は食事をしたり、外出したり、昼寝をしたりすることができますが、会社の規律や施設管理上の決まりには従わなければなりません。
一斉付与の原則
一斉付与の原則は、休憩時間は原則として事業場(同じ工場、事務所、店舗など)単位で一斉に与えなければならないという原則です。
ただし、事業の特性や労使協定によっては、この限りではありません。例えば、窓口対応や製造ラインなどを要する職場では、交替で休憩時間を取ることが認められています。この場合は、従業員代表と書面による協定を結ぶ必要があります。
ルールに違反すればペナルティがある
労働基準法第34条によると、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を付与しなければなりません。
この休憩時間を守らないと、雇用主には最高30万円の罰金や、6カ月以下の懲役などの罰が科せられる可能性があります。さらに社会的信用の低下や、従業員の不満・離職・健康被害などのリスクも生じるでしょう。
休憩時間は従業員の権利でもあるため、遵守することが重要です。
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休憩時間の特例事項
休憩時間の途中付与の原則、自由利用の原則、一斉付与の原則は、労働基準法で定められた重要な三原則です。しかし、業種や労使協定によっては、これらの原則が適用されない特例があります。以下で、特例事項について詳しく確認しましょう。
一斉付与できない業種など
一斉付与とは、全員同時に休憩時間を取ることです。しかし、特定の業種では一斉付与が難しい場合もあります。例えば、運輸交通業や商業などです。
バス・タクシーの運転手やコンビニエンスストアの店員などは、一斉付与が困難な職種と言えるでしょう。このような職種では、労働基準監督署長の許可を得ることで、個別に休憩時間を付与できます。
また、労使協定で取り決めがあれば、それに従って休憩時間を与えることも可能です。
休憩時間を与えなくてもよい労働者
労働基準法では、一部の労働者については休憩時間を与える義務が免除されています。労働基準法第32条に規定された例外事項で、運送や郵便事業の一部の労働者が該当するものです。
列車や船舶などに乗務する労働者や、郵便局の窓口業務を行う人を含み、公共の利益や業務の性質を考慮したものが該当すると考えてよいでしょう。
自由利用の原則の例外
特定の職種では、自由利用の原則が適用されません。これは、公共の安全や福祉に関わる重要な業務を行う職種であるためです。
例えば警察官や消防関係者、児童福祉施設職員などが該当し、休憩時間中も職務に従事することがあります。
休憩時間についてよくある質問
労働基準法では、労働者に対して一定の休憩時間を与えることが義務付けられています。しかし、休憩時間に関する具体的なルールや適用範囲について、企業と従業員の間で認識がずれているケースも少なくありません。この記事では、人事担当者として知っておくべき休憩時間に関する、よくある質問と回答を紹介します。
休憩中の電話番は違法ですか?
休憩中の電話番は違法です。労働基準法第34条では、休憩時間中は業務から解放されなければならないと定められています。
休憩時間は、労働者が自由に時間を使えるという「自由利用の原則」に基づいています。電話番や来客対応などの業務を休憩時間中に行わせることは、自由利用の原則に反するため違法です。
手待ち時間は休憩になりますか?
手待ち時間は休憩時間にはなりません。手待ち時間とは客待ちや荷物待ちなどの時間で、業務を行うことができない時間のことです。
このような時間も、労働者が自由に時間を使えるわけではないため、自由利用の原則に反します。そのため、手待ち時間は労働時間に含まれると考えられ、休憩時間として扱われません。
雇用形態による違いはありますか?
雇用形態による違いはなく、労働基準法では正規雇用と非正規雇用および、パートやアルバイトも同じ労働者として扱われます。
休憩時間のルールも同様です。労働時間が6時間以内であれば休憩時間を与える必要はありませんが、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
休憩なしで早く帰りたいと希望されたときは?
労働時間が6時間以上の場合、「休憩時間なしで早く帰りたい」という希望は認められません。労働基準法では、たとえ労使の合意があっても、一定の労働時間以上働いた場合は必ず休憩時間を付与しなければならないと定めています。
労働基準法は、労働者の健康や安全を守るための最低限の保障です。したがって、休憩時間なしで「早く帰りたい」と本人が希望しても法律に反します。
休憩時間を与えないことで、従業員の生産性やモチベーションが低下するおそれもあります。休憩時間は適切に管理し、付与することが重要です。
休憩を付与できなかったときは?
休憩時間を付与できなかったときは、休憩時間分の給与の支払いが必要です。 休憩時間は労働時間に含まれないため、通常は給与の対象になりません。
しかし、法定の休憩時間を与えられなかった場合は、その時間も労働時間とみなされます。そのため、その時間分の給与を支払わなければなりません。
さらに、その時間が時間外勤務にあたる場合は割増賃金も発生します。休憩時間を付与できなかったときは、企業にとってはコストが増えてしまいます。
まとめ
休憩時間は、労働者の健康と安全を守るために法律で定められています。労働時間に応じた一定の休憩時間を、労働時間の途中に付与しましょう。
適切な休憩時間を与えることは、労働災害の防止や従業員のモチベーションアップなど、企業側のメリットもあります。
休憩時間を守らないと、賃金支払いの対象となるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあるので注意してください。法令や会社の規定に沿って、従業員に適切な休憩時間を取らせるよう心がけましょう。
労働時間の管理や記録は、従業員の健康と安全を守るために重要です。「タレントパレット」は、残業時間の推移やストレスチェックなどの機能(労務負荷分析・健康管理・ストレスチェック)があり、労働環境の改善に役立ちます。
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